不動産を売却しようとしても「事故死があった物件だからトラブルなく売れるか心配」などと考える方がいるかもしれません。
買主が不安感を抱くような心理的瑕疵のある不動産を売却する際は、事実を伝えるとともにある程度値引きする必要があります。
この記事では、心理的瑕疵とは何か、不動産売却価格に与える影響、告知義務の詳細についてご紹介します。
不動産売却における心理的瑕疵とは
「瑕疵」は「かし」という読み方をし、不具合・欠陥という意味をもちます。
心理的瑕疵とは、人が心理的に抵抗を感じるような欠陥をもつ物に対して使われる言葉です。
事故物件や性風俗店として利用されていた物件、暴力団事務所と隣接している物件などが該当します。
よく勘違いされる点として、人が自然死した場合は原則として心理的瑕疵には当てはまりません。
心理的瑕疵のある不動産を売却する際、売主には「告知義務」があります。
告知せずに売却すると、買主から契約の解除や損害賠償請求がされるケースがあるでしょう。
心理的瑕疵が不動産売却価格に与える影響とは
一般的な不動産と心理的瑕疵のある不動産が同じ価格で売却されている場合、多くの方は一般的な不動産を選ぶでしょう。
心理的瑕疵のある不動産をわざわざ購入したいと考える方は少ないため、売主は金額を下げる必要があります。
値下げする価格は瑕疵の内容によって異なります。
自殺であれば30%、殺人事件であれば50%程度値引く必要があるでしょう。
とはいえ心理的瑕疵は、人によって捉え方が異なります。
「自殺・他殺は嫌だけど孤独死は問題ない」などと考える購入希望者もいる点を覚えておきましょう。
心理的瑕疵のある不動産を売却する際の告知義務とは
人が亡くなる原因には、さまざまなものがあります。
2021年に公示された告知義務に関するガイドラインを参考にすれば、死亡の原因別に告知義務に該当するかがわかります。
前述したとおり、老衰や病死などの自然死は告知義務のある死亡には該当しません。
他にも、転落事故・転倒事故・食事中のごえんなども該当しません。
他殺・自殺・孤独死の他にも、火災による死亡・原因不明の死亡・長期間放置された自然死や事故死などには、告知義務があります。
不動産には、いつまでも告知義務があるわけではありません。
賃貸であれば3年、売買であれば6年以内は告知する必要があると考えられています。
また、死亡事故発生後に入居した方が退去した後は、告知義務を果たす必要がないとも考えられています。
まとめ
心理的瑕疵とは何か、不動産売却価格に与える影響、告知義務の詳細についてご紹介しました。
自殺・他殺・孤独死などがあった不動産を売却する際は、告知義務を果たす必要があります。
不動産を売却する際には、告知義務があるかどうかを確認してみましょう。
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