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不動産売却における媒介契約とは?3種類それぞれのメリットと注意点を解説

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不動産売却における媒介契約とは?3種類それぞれのメリットと注意点を解説

不動産売却における媒介契約とは?3種類それぞれのメリットと注意点を解説

不動産売却を考えていると媒介契約という言葉を聞くことがあると思います。
契約は主に3種類あり、希望する条件に合ったものを選ばないと時間だけが経ち売れ残ることがあります。
そこで、媒介契約の種類や特徴、注意点についてご紹介しますので参考にしてください。

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媒介契約とは?どんな種類があるの?

媒介契約とは、売主と不動産会社の間で交わされる契約のことで、販売活動におけるトラブルを防止することを目的としています。
契約には3種類あります。
一般媒介契約とは、複数の不動産会社と同時に締結できる契約です。
自己発見取引も可能で、3種類の中でもっとも制約が少ない契約となります。
またレインズへの登録義務がなく、不動産会社による売主への報告義務もありません。
専任媒介契約は1社としか結ぶことができませんが、自己発見取引が可能であるという点では一般と同じです。
さらに契約締結後7日以内にレインズへ登録する義務があり、2週間に1回以上は売主に状況を報告することが義務付けられています。
専属専任媒介契約は1社としか結ぶことができず、自己発見取引は不可となっています。
レインズへは締結後5日以内の登録義務があり、1週間に1度以上の報告義務があるなど、手厚いサポートが特徴です。

それぞれの媒介契約のメリット・デメリットは?

一般媒介契約の大きなメリットは、複数の不動産会社と結ぶことです。
物件情報は、より多くの人の目に触れたほうが売却の確率があがります。
ただし、他社が先に売主を見つければ仲介手数料は入らないため、好条件の物件でない場合は積極的な販売活動をおこなわないかもしれません。
専任は1社としか結べないため売却の幅が狭まるというデメリットはありますが、その1社にとっての責任は重くなります。
そのため、積極的な販売活動が期待できるでしょう。
ただし専属専任に比べ報告頻度が低いので、販売活動の進捗が把握しづらいという点はご注意ください。
専属専任のメリットは他の契約と比べて報告頻度が高くサポートが手厚いことです。
しかし売主が自分で買主を見つけて売買することができない点はデメリットと言えるでしょう。

媒介契約を選ぶ際の注意点は?

多くの方に物件情報を提示でき、不動産会社同士の競争も期待できる一般は自由度も高く効率的に思えるかもしれませんが、注意点もあります。
この契約では複数の不動産会社が独自に販売活動をおこなうため、内見のダブルブッキングが起こるリスクがあります。
また広告に載せる情報も統一する必要があるため、値下げした際などは注意が必要です。
その点、専任や専属専任では1社に販売活動をすべて任せるため、そういったトラブルを防ぐ手間は一切なくなります。
密なサポートを受けながら売却したい場合には、こちらを選択すると良いでしょう。

まとめ

媒介契約には3種類あり、それぞれに異なるメリットや注意点があります。
不動産売却を検討している方は、いつまでに売却したいのか、どれくらいの頻度で報告してほしいのか、など状況に合わせてどれを選ぶのかを決めましょう。
大分市で不動産売却、不動産購入のご検討は株式会社BEAR.FRUITお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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