不動産売却を検討している方は、売却相場の根拠として固定資産税評価額という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
聞いたことはあっても、どう計算するのか、他の土地価格との違いは何かなど、疑問点もあるでしょう。
この記事では、固定資産税評価額の計算方法や、全部で5つある土地価格についてご紹介しますので、不動産売却時の参考にしてください。
不動産売却における固定資産税評価額とは?どうやって決まるの?
固定資産税評価額とは固定資産税を計算する際の元となる評価額のことで、各市町村が決定しています。
不動産には「固定資産評価基準」があり、それをもとに各自治体の固定資産評価員が一軒一軒まわって評価額を決めているのです。
土地の評価額は、国土交通省が毎年公表している「公示価格」の約70%が目安とされていますが、形状や面積などによっても細かく変動するのでご注意ください。
建物の評価額は、新築工事費の50%〜60%が目安ですが、こちらも築年数や規模によって変わってきます。
また不動産売却を検討している方は、評価額を0.7で割れば、売却相場も求められます。
不動産売却における固定資産税評価額は自分で計算できる?
固定資産税評価額は自分で計算することが可能です。
固定資産税額は評価額の1.4%に値するので、毎年納税している額を0.014で割ったものが評価額です。
さらに簡単な方法としては、納税通知書の確認があります。
毎年4月から6月に送られてくる固定資産税納税通知書についてくる課税明細には、固定資産税の根拠となる評価額が載っているためです。
納税通知書を確認できない場合は、役所で固定資産評価証明書の取得もできます。
また納税義務のある本人であれば、役所に問い合わせれば固定資産課税台帳からも調べられます。
固定資産税評価額以外の4つの土地評価額について解説
土地の価格には、固定資産税評価額の他に4つあります。
1つ目の実勢価格は時価とも呼ばれる価格で、実際にいくらで取引されたのかを示したものです。
取引がおこなわれていないエリアの場合は、周辺のエリアでの取引が実勢価格の基準になることもあります。
2つ目の公示価格とは国土交通省が毎年3月下旬に公表しているもので、全国に2万3千か所の基準値を設けて評価されます。
公示価格の目的は、取引の基準を設けることや適正価格の指標とすることです。
3つ目の基準地標準価格とは都道府県が毎年9月下旬に公表しているもので、公示価格の補完的役割を持っています。
4つ目の路線価とは国税局が毎年7月上旬に公表しており、相続税や贈与税を算出するための資料として使われています。
路線価は道路ごとに設定されており、その道路に面した敷地の価格が公表されているものです。
これらを総合して、不動産売却時の価格を検討することになります。
まとめ
土地の価格には、固定資産税評価額を含めて5つあることをご紹介しました。
固定資産税評価額は簡単に計算ができますが、その他の価格は別途調べる必要があります。
不動産売却を検討している方は、一度不動産会社にご相談することをおすすめします。
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