不動産を所有している方は火災保険に加入している方がほとんどでしょう。
火災保険は保険料をまとめて支払っていますので、不動産売却するときには解約しなければなりません。
この記事では不動産売却における火災保険の解約の手続きや返金対応についてご紹介します。
不動産売却時の火災保険の解約手続き
不動産売却が決まったからといってすぐに火災保険の解約をするのはやめましょう。
ベストなタイミングは不動産の引き渡し後です。
理由は引き渡し前に火災や地震などの災害が起きてしまったときに火災保険が必要になるからです。
自身の所有から離れるまでは解約しないようにしましょう。
解約手続きは、まず保険会社に連絡し、解約のための書類を送ってもらいます。
書類が来たら必要事項を記入し、返送することで解約できます。
火災保険期間の途中での解約の場合は、書類返送後に未経過分の保険料が戻されますので確認しましょう。
不動産売却時の火災保険解約での返金
先ほども述べたように、契約期間の途中での解約により保険料が戻ってくることがあります。
これを解約返戻金といい、簡単な計算方法でいくら戻ってくるのか算出することができます。
●解約返戻金=既に払い終わった保険料×未経過率
ただし、必ずしも解約返戻金があるとは限りません。
火災保険を長期一括契約している、期間が1か月以上残っている、などの条件があります。
もちろん、残りの期間が長ければ長いほど戻ってくるお金が多くなります。
自身の火災保険の契約内容を一度確認しておくと良いでしょう。
不動産売却前なら火災保険で修繕可能?
火災保険は火災以外の自然災害でも、住まいに被害が出たら保険料で修繕することができます。
内容としては落雷や水漏れ、雪災害などがあげられます。
その他にも盗難や外部からの衝突などによる破壊行為に関しても保険が利用できることもありますので、確認しましょう。
何度も言っている通り、これらは解約後に利用することができません。
物件を引き渡して解約した後に、不備が見つかっても火災保険を使用することができないのです。
解約前には再度自身の不動産の状態を確認しておきましょう。
まとめ
不動産売却するときに、火災保険の期間が残っている場合は解約しなければなりません。
ただし、解約するのは無事に引き渡しが終わってからにしましょう。
条件をクリアしていれば残った保険料を返金してもらえますので、保険会社に確認してみることをおすすめします。
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