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成年後見制度とは?申し立てや成年後見人がおこなう不動産売却について解説

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成年後見制度とは?申し立てや成年後見人がおこなう不動産売却について解説

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認知症の親が所有する不動産を売りたいが、どうしたら良いか分からないと悩んでいませんか。
その場合は成年後見制度をおすすめします。
そもそもどういう制度か分からないという方のために、本記事では成年後見制度とは何かと、申し立てや売却の手続きについて解説します。

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成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより判断力が欠けている方を保護する制度です。
保護する方は成年後見人と呼ばれ、本人のかわりに契約や不動産売却をおこなう権限を与えられます。
任意後見制度か法定後見制度のどちらかを利用することで、成年後見人として認められます。
任意後見制度とは公正証書を用いて、本人が判断能力のあるうちに任命してもらうことで成立します。
対して、本人が判断能力が欠けた後に適切な方を家庭裁判所が選定する方法が法定後見制度です。
法定後見制度は判断能力をみて補助、保佐、後見のどれに本人があてはまるか決めます。
この中の補助にあたる方を保護するのが成年後見人です。

成年後見人の申し立て手続きと必要書類とは

申立てをする方法は、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てすることです。
正式に成立するまでにかかる期間は、3か月が一般的です。
手続きできるのは本人とその配偶者および四親等内の親族、もしくは住んでいる地域の市町村長のうちいずれかで、当てはまらない方は申立てすることができません。
申立てにおいて記載が必要な書類は、申立てした人と本人の基本情報を記載した申立書、さらに詳しい内容を含む申立書付票です。
取り寄せる必要のある書類は本人と申立人の戸籍謄本、住民票、後見登記がされていない証明書、医師からの診断書、財産目録、親族関係図、財産や収支の裏付け資料です。
家庭裁判所によって必要書類が異なるので、一度確認しましょう。

不動産売却をおこなう方法は

成年後見人が不動産売却をおこなう方法は、不動産が本人の居住用か非居住用かで異なります。
現時点だけではなく過去や将来にわたって居住する可能性がある場合は、居住用の不動産として判断されるので注意してください。
本人の居住用の場合、家庭裁判所からの許可が必要です。
いきなり住んでいるところを奪われるのは本人の生活が脅かされるおそれがあるからです。
もしも許可なく不動産売却した場合、契約は無効となります。
一方、非居住用は家庭裁判所からの許可は必要ありませんが、売却する理由を求められます。
本人の生活費や医療費のためでなければ認められないことを念頭に置いておきましょう。
くわえて、正しく成年後見人が本人の保護をできてるか観察する役割の監督後見人から同意を得なければ無効となります。

まとめ

成年後見制度を利用した際の不動産売却の方法についてお伝えしました。
居住用であるか非居住用であるかによって、方法が異なるので注意してください。
親の不動産を売却したいと考えている方の参考になれば幸いです。
大分市で不動産売却、不動産購入のご検討株式会社BEAR.FRUITお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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