不動産売却では、売主の荷物は不動産が買主のものになるまでに撤去するか、処分することが原則です。
しかし、荷物を残したまま売却したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売主が残した荷物を残置物といいますが、その詳細や、残置物を残したままにすることで起きるトラブル例、残したまま不動産売却する方法をご紹介します。
残置物とは?不動産売却前に把握しよう!
残置物とは、撤去されずに残っている、売主のタンス・ソファー・冷蔵庫・洗濯機などの私物のことです。
家具・家電の他にも、衣類・布団などの日用品、趣味趣向品、付帯設備ではないエアコン・照明器具、ゴミも残置物に含まれます。
不動産売却の際に残置物があった場合、荷物の所有者である売主が原則処分する必要がありますが、売主が対応してくれない可能性もあります。
その場合は、不動産売買契約書に買主が処分するなどの文言がないか確認しましょう。
買主側で処分するなどの条件が明記されていない場合は、買主がすぐに処分したくても、その前に売主に荷物の所有権を破棄してもらう必要があります。
不動産売却時に残置物により起きるトラブルとは?
不動産売却の際、売主の残置物がある場合、買主は売主へ連絡をおこない処分を依頼します。
しかし、売主の事情で買主側が残置物を処分する場合があります。
その際に、売主の必要なものを処分してしまうとトラブルが起こる可能性があるのです。
また、エアコンについては、現在の状態を買主に伝え、残すか処分するかを相談するのがおすすめです。
処分には費用がかかりますが、まだ使えるエアコンならば買主がそのまま使いたいと考えることも多いためです。
残置物を残したままで不動産売却する方法とは?
不動産会社に直接買取してもらえば、残置物を残したまま不動産売却が可能です。
残置物の処分に対応してもらえることも多いので、早く売却したい場合や私物の処分に困っている方にはおすすめです。
ただし、売却価格から処分費用や人件費を差し引いた価格となるため、手元に入ってくるお金が減ってしまいます。
残置物の処分費用は、対応業者や処分する家具家電の種類や量などで異なりますが、一般的な不動産は数万円〜数十万円です。
リサイクル家電はリサイクル費用が、エアコンは取り外しの費用が別途発生するため、費用が高額になることもあります。
まとめ
一般的な不動産売却の際に残置物があったら、買主はトラブルを避けるために残置物を引き取るか処分するかを決める必要があります。
不動産売却時に残置物を残す場合、不動産会社への直接買取をしてもらえるか相談してみましょう。
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