大分市で不動産売却、不動産購入のご検討
不動産売却の手続きにはさまざまな書類が必要ですが、いざというときに見つからないこともあり、事前準備が欠かせません。
そこで今回は、不動産を売却するときの必要書類を、売却前・契約締結・決済のタイミングに分けて解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ売却をスムーズに進めるための参考にしてください。
不動産売却の前に用意する必要書類
不動産を売却する前に準備すべき必要書類は、購入したときのパンフレット、また住宅ローンが残っている場合はその償還表です。
購入したときのパンフレットは、物件の詳細な情報が記載されているため、募集図面の作成がスムーズになります。
残している方は少ないかもしれませんが、有料で再発行が可能なこともあるので、施工会社や管理会社にお問い合わせください。
住宅ローンの残債がある場合は、いくら残っているかを正確に把握するために償還表が必要です。
償還表は住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送付されてきます。
不動産売却の契約締結時に用意する必要書類
不動産売却の契約締結時に用意しておく必要書類は、権利証・固定資産納税通知書・建築確認済証などです。
権利証はその方が登記名義人であることを証明する書類であり、契約締結時に提示して決済時に買主に渡しますが、所有者ご本人しかもっていません。
固定資産納税通知書は、年税額の確認や買主との税負担割合の精算に使用します。
毎年5月ごろに税務署から送付されてくるので、最新のものをご用意ください。
建築確認済証は、その建物が建築確認を受けていることの証明であり、これがないと買主が融資を受けられません。
購入時に売主から交付されているはずですが、見当たらない場合は管轄の役所で代替となる書類をもらってください。
不動産売却の決済時に用意する必要書類
不動産売却の決済時までに用意する必要書類として、固定資産税評価証明書や登記関連の書類が挙げられます。
不動産の所有権の移動登記に必要なのが固定資産評価証明書であり、土地と建物の分を別々にご用意ください。
都道府県税事務所などで入手可能ですが、原則として納税義務者である売主しか取得できないことになっています。
そして、司法書士に登記の代行を依頼する場合は決済時に登記関係の書類も作成しますが、こちらは司法書士側で用意するものです。
事前もしくは当日に署名し実印を押印のうえ、司法書士にお渡しください。
本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書も必要です。
まとめ
不動産売却にはさまざまな必要書類があり、各段階で用意すべきものが異なります。
お手元にないものは、施工会社や管理会社・金融機関・役所などで取得しなければなりません。
取得に時間がかかる恐れもあるため、不動産売却を決めたら必要書類はなるべくお早めにご準備ください。
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