不動産の権利証は不動産売却でも必要となる書類ですが、長い年月のなかで紛失してしまうこともあります。
一般的に権利証なしでは不動産を売却できないと思われがちですが、紛失時には所定の手続きを踏めば売却は可能です。
そこで今回は、不動産の権利証とは何なのか、紛失した場合の売却方法や手続きの手順、注意点を解説します。
不動産売却時の紛失に注意したい権利証とは
権利証とは、現在では登記識別情報に切り替わっていますが、正式名称を登記済証と呼び本人確認のために使われる書類です。
権利証が使われる具体的な場面としては、家の売買において所有者と登記名義人が同一であることを証明したり、売却の意思表示として提示されたりするケースが挙げられます。
権利証は、その名のとおり家の所有権を証明する書類であり、紛失すると家を失うのではないかと思われるかもしれません。
しかし、所有権移転登記には実印および印鑑証明が必要となり、司法書士による本人確認も必須であるため、権利証を紛失しても他人に家を取られてしまうことはないでしょう。
ただし、権利証が大切な書類であることは間違いなく、紛失しても再発行ができないため、大切に保管しておく必要があります。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは
権利証は不動産売却に必要であり再発行はできないものの、実は権利証なしでも不動産を売却する方法が3つあります。
1つ目は、不動産登記法で定められたとおり、事前通知制度を利用する方法です。
この制度を利用すると、登記申請がおこなわれたあとに、所有者本人であることを法務局から通知してもらえます。
2つ目は、登記申請の代理人である司法書士に本人確認をおこなってもらう方法です。
3つ目には、司法書士ではなく公証人に本人確認をしてもらう方法が挙げられます。
この方法を利用する場合には、必要書類の準備と公証人役場での手続きが必要です。
権利証を紛失した場合の手続きの手順と注意点
事前通知を利用する場合は、売買契約が成立したあとに所有権移転登記の申請と本人確認をおこないます。
この際の注意点は、登記が完了するまでに時間がかかることが買主にとっての不安要素となるため、買主が現れにくくなる可能性がある点です。
司法書士に本人確認を依頼する際には、面談をおこない不動産の所有者本人であることを確認してもらいます。
場合によっては数十万円の費用がかかるほか、所有権移転登記の手続代理人である司法書士にしか本人確認ができない点に注意しましょう。
公証人に本人確認をしてもらう際は、代金の決済をしたあとに関係者が公証役場に足を運び手続きをしなくてはなりません。
公証人に依頼する場合には、こうした手間や費用がかかる点が注意点です。
まとめ
権利証とは、所有者の本人確認や売却の意思表示に使われるもので、再発行ができない書類です。
権利証を紛失した場合は、事前通知制度を利用するか、司法書士または公証人に本人確認を依頼しなくてはなりません。
それぞれの手続きと注意点もチェックして、権利証がない場合の売却方法を考えてみてください。
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