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不動産売却において譲渡損失が出た際に利用できる特例と手続き

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不動産売却において譲渡損失が出た際に利用できる特例と手続き

不動産売却において譲渡損失が出た際に利用できる特例と手続き

土地や建物を売ったときに利益が出ずに大きな損失が出てしまい、頭を抱えてしまうケースがあります。
このようなケースに備えて、売ることを検討している方はあらかじめ損失が出た際の対策について知っておくと安心です。
こちらの記事では、不動産売却における譲渡損失とはどのようなものか、その際に利用可能な税金の軽減措置や必要な手続きについて解説します。

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不動産の売却時に発生する可能性のある譲渡損失とは?

不動産を売った際には、売却額から不動産を取得したときの費用と売るときにかかった費用を差し引く方法で譲渡所得を算出することができます。
譲渡損失とはこの譲渡所得がマイナスになること、つまり売却損が出ることです。
譲渡所得がプラスになると所得税と住民税が譲渡益に対して課されますが、マイナスになった場合は所得税や住民税は発生しません。
また、売却損が出た際に条件を満たせばさらに税金の軽減措置を受けることが可能です。

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不動産売却で譲渡損失が発生したときに利用できる特例と条件

売却損が発生した場合、他の利益と相殺できる損益通算と、翌年から3年に渡って所得から繰り越して譲渡損失を計上できる繰越控除の2つを利用できる特例があります。
家を新しく買い替えて損が発生した際に利用できるのが、マイホームを買い替えた際の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例です。
所有期間が5年を超えていることや売った翌年の年末までにローンを利用して新居を取得すること、取得した翌年の年末までに所有していた家を売ることなど、いくつかの条件があります。
もうひとつが、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例で、買い替えをせずにマイホームを売って損が出た際に受けられる特例です。
利用条件として、所有していた期間が5年を超えていること、譲渡前日の時点で完済期間10年以上のローン残債があること、売却額よりローン残債のほうが高額であることが挙げられます。

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不動産売却で譲渡損失が出た際に特例を受けるための確定申告

基本的に不動産を売って損失が出た場合には納税義務がないので確定申告は不要ですが、税金の軽減措置を受けるためには申告手続きをしなければなりません。
その際には必要書類を準備して必要事項を記入、作成した書類を郵送かe-Tax、または直接税務署窓口に提出するのが申告手続きの流れです。
確定申告の時期は毎年2月の中旬から3月の中旬となっているので、期間中に書類を作成して提出しましょう。

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まとめ

譲渡損失とは不動産を売却した譲渡所得がマイナスになることを言い、この場合は所得税や住民税が発生しません。
ただし、条件を満たせば税金の軽減措置が受けられるので、利用する際には期間中に確定申告の手続きをおこなうことが必要です。
大分市で不動産売却株式会社BEAR.FRUITお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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