人が亡くなった家は「事故物件」として扱われることがあります。
しかし、人が家で亡くなればなんでも事故物件になるわけではありません。
たとえば在宅看護の末、在宅看取りとなった場合はどうなるのでしょうか。
今回は、在宅看取りがあった家を売却する場合は事故物件となるのか、告知義務が必要なのはどのような場合か、在宅見取りは売却に影響を与えるか、を解説します。
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在宅看取りがあった家は事故物件として売却しなくてはならない?
事故物件とは、自殺や殺人など不自然な死があった物件が該当します。
在宅看取りは基本的には自然死であるため、心理的瑕疵にはあたらないとされるのが一般的です。
自然死に告知義務はありませんが、自然死であっても「人が亡くなった家」の事実は変わらないため、気にする方もいます。
SNSなどが発達している現在、告知をしなかった場合「人が亡くなった家」として風評被害を受ける恐れがあります。
そのため、必ずしも告知が不要なわけではないのが現実です。
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在宅看取りでも事故物件として告知義務が必要と判断されるケース
在宅看取りではあまり考えられないケースですが、亡くなってから遺体の発見までに時間がかかった場合、事故物件として告知義務が発生します。
あまり考えられないだけに、在宅看取りで遺体の発見が遅れた場合、事件性が疑われてしまうのです。
事件性を疑われると、警察の出入りがあったり近所への聞き込みがあったりと、物件にとって不利な事態が発生し、それが心理的瑕疵に影響する可能性があります。
また、発見が遅れて室内に異臭が残った場合も事故物件として扱われるので注意が必要です。
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物件への影響を最低限にする在宅看取りの方法
病院以外の場所で人が亡くなった場合、原則として警察の検死を受ける必要があります。
しかし、医師法では「診療中の患者の死亡から24時間以内に主治医による死亡確認が取れた場合、検死は不要」と定めています。
検死がおこなわれなければ、風評被害が防げるでしょう。
在宅看取りを想定している場合は、主治医との連絡しやすい手段の確立が大切です。
在宅看取りをおこなった家を売却する場合、死亡から日が浅ければ告知しておくべきでしょう。
あとで「人が亡くなった家だったら買わなかった」とトラブルに発展するリスクが避けられます。
在宅看取りが事故物件とされてしまうと、価格が相場よりも安くなってしまうので、すぐに売りたい場合はきちんと告知をおこないましょう。
心理的瑕疵の影響は時間の経過によって薄まってくるので、売却を急ぐのでなければ半年以上経過してから売却するのもひとつの方法です。
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まとめ
在宅看取りは自然死にあたるため、原則として告知義務は発生しません。
しかし、人が亡くなったことを気にする方もいるので、亡くなってから日が浅い場合は告知したほうが結果的にプラスになるでしょう。
検死など風評被害の原因になりそうなことが起きないような準備も大切です。
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