不動産の売却を検討している方のなかには「競売開始決定通知後でも不動産の任意売却はできるのか」と疑問に思う方もいると思います。
競売開始決定通知とは具体的にどのようなもので、任意売却を希望する場合は通知後にどのような対策をすれば良いのでしょうか。
今回は、競売開始決定通知の概要と、競売開始決定通知後はどのくらい任意売却の期限猶予があるのかを解説します。
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競売開始決定通知とは?
競売開始決定通知とは、住宅ローンの債権者が債務の回収手段として不動産の競売をおこなう旨を所有者に知らせるものです。
競売がおこなわれる旨を伝える書面が裁判所から送付され、事件番号やどの裁判所が申し立てを受理したかなどが記載されています。
住宅ローンの債権者である金融機関は、不動産に抵当権を設定しているため、その不動産を競売にかけて現金化する権利を持っています。
ただし、金融機関は突然何の理由もなく競売の申し立てをおこなうことはありません。
競売の申し立ては、長期間にわたって住宅ローンを滞納しているなど「債務の返済が不可能である」と判断された場合におこなわれます。
なお、競売開始決定通知後は、段階的に競売の準備が進んでいくことになります。
競売を回避したいのであれば、できるだけ早い段階で任意売却をする必要があるのです。
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競売開始決定通知後はどのくらい任意売却の期限猶予があるのか?
競売開始決定通知後から引き渡しを要求されるまでの期間は平均すると半年前後です。
つまり、競売を回避し任意売却をおこなうのであれば、競売開始決定通知後からおおよそ4か月以内には手を打たなければなりません。
具体的には、競売の開札期日の前日までに、債権者である金融機関を説得し取り下げの手続きをしてもらう必要があります。
ただし、住宅ローンの返済ができないことが理由で競売が申し立てられているため、ただ説得するだけでは取り下げてもらえないケースがほとんどです。
取り下げを申し入れるのであれば、競売にかけるよりも任意売却するほうが債務者側にメリットがあることを証明する必要があります。
また、任意売却をおこなうのであれば不動産会社の協力は欠かせません。
競売開始決定通知後の期限猶予を考えると、任意売却のノウハウと実績がある不動産会社に、すぐに相談することをおすすめします。
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まとめ
競売開始決定通知書は住宅ローンを長期間滞納している場合などに送られてきます。
任意売却を希望するのであれば、競売開始決定通知後からおおよそ4か月以内に対策しましょう。
個人での対策はむずかしいため、できるだけ早く不動産会社に相談することが大切です。
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