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任意売却で不動産を売却する場合の委任状について解説!

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任意売却で不動産を売却する場合の委任状について解説!

任意売却で不動産を売却する場合の委任状について解説!

不動産を売却したくても、所有者が自由に活動できないケースがあります。
代表的なのは、病気やケガで入院しているケースや海外に赴任しているケースです。
そのような場合は任意売却の手段がとれますが、その際には委任状が必要です。
今回は任意売却時に必要な委任状の役割や必要となる理由、委任状を使って任意売却をおこなう場合の注意点を解説します。

任意売却時に必要な委任状とは?

なんらかの事情で不動産の売却手続きを他の方に代理でおこなってもらう場合、委任状が必要です。
委任状には不動産所有者と代理人の氏名や住所に加え「売却したい物件」「売却条件」「禁止事項」「有効期間」「報酬」などさまざまな項目を書きます。
法律でとくに書式が決まっているわけではなく、専門知識のない方が手書きでも作った委任状でも有効になります。
委任状が必要な大きな理由は、不動産売買をする際のさまざまな手続きで債権者から委任状の提出を求められる可能性があるためです。
また、委任状には代理人にどこまでの権利を認めるかを明記しておく役割もあります。
委任上によって売却手続きを代行してもらうよう依頼された方も、依頼者の意思に反した売却活動をおこなうことはできません。

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任意売却で用いる委任状をつくる際の注意点とは?

任意売却で必要な委任状は書式が自由であり、必要事項を書き漏らさないよう注意しなければいけません。
1つめの注意点は、依頼人・代理人の名前だけでなく住所や日付を書いておくことです。
住所を書けば同姓同名の方がいても困ることがなく、日付を書いておけば委任状がいつから効力があるのかを書面で確認できます。
次の注意点は、信頼できる方(業者)へ委任すること・白紙委任をしないことです。
不動産売却は大きな金額が動き、依頼者本人の意思に反する越権行為をされてしまうと依頼者が大きな損害を被る可能性もあります。
信頼できる方に委任し、どこまでの権限を与えるか・どのような条件で売却を認めるかを委任状に明記するようにしましょう。
また条件を書いても捨印を押すとその後自由に代理人が内容を書き換えられてしまうため、捨印を押さないようにしてください。
最後の注意点が、代理人による売却を認めない債権者もいることです。
しかし病気やケガといった理由で、どうしても本人が動けない場合は認めてもらえる可能性もあります。
債権者へ事前に確認し、もし代理人不可の場合は委任が必要な事情を話し、相談してみることをおすすめします。

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まとめ

不動産の任意売却を進める際は委任状を作成して、代理人に与える権限や売却に応じる条件を明記しておく必要があります。
白紙委任をしないことなどさまざまな注意点に気を付けて作成し、信頼できる方に売却を委任しましょう。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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