親の家を相続して、そのまま空き家状態になっている方は少なからずいらっしゃるでしょう。
その空き家を放置してしまえば、近隣トラブルや税金面などでデメリットが出てきます。
今回は、空き家を放置するデメリットとは何か、税金への影響と売却する方法をご紹介します。
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空き家を放置するデメリット
デメリットとしてまず、老朽化が挙げられます。
空き家となる家はもともと築年数が経っている建物が多く、老朽化がその時点で進んでいますが、さらに誰も住んでいなく放置されてしまえば老朽化がより進んでしまいます。
次に、犯罪の拠点にされる危険です。
振込詐欺の犯人たちは空き家を拠点として、お金の郵送先に指定するケースがあります。
最後に、近隣トラブルです。
草木が伸びて隣の家の敷地に入ってしまったり、ゴミの不法投棄で異臭が発生したりして近隣トラブルに発展するケースがあります。
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空き家でも税金がかかる!放置すると特定空家に指定される
不動産を所有している場合は、その不動産に対して固定資産税と都市計画税がかかります。
これは空き家も同じで、使っていない空き家でも所有していれば、固定資産税と都市計画税はかかります。
固定資産税の税率は、固定資産税評価額に1.4%かけたものとなり、都市計画税は固定資産税評価額に0.3%かけたものです。
また、特定空家に指定されてしまえば、減免の特例が使えなくなり税金が高くなります。
特定空家とは、空き家法に基づき指定される「周辺の住環境を著しく損ね放置すべきではない」と判断された空き家です。
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空き家をスムーズに売却する方法とは
まず古家付き土地で売る方法です。
そのままの状態で売れば、解体費用をかけずに売却できます。
築20年以上経過している場合は、建物の価値がほぼないため、中古物件として売っても買主が現れにくいです。
そのため、土地をメインにして古家も付いてくる条件で売却するほうが良いでしょう。
次に、更地にして売る方法です。
更地なら買主が解体費用をかけずに、土地を得てからすぐに建物を建てられるため、古家付き土地よりも売却しやすくなります。
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まとめ
今回は、空き家を放置するデメリットとは何か、税金への影響と売却する方法をご紹介しました。
デメリットは老朽化や犯罪の拠点などにされてしまう点があり、特定空家に指定されれば税金の減免対象外となります。
空き家を売却するには、古家付き土地か更地にして売却するのが良いでしょう。
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