相続などで不動産を取得した場合、物件によっては根抵当権がついている可能性があります。
根抵当権つきの不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要になるので、注意が必要です。
今回は、根抵当権がついた不動産の売却について、売却の流れや注意点も含めて解説します。
根抵当権のついた不動産を売却したい方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却にあたり知っておきたい!根抵当権の特徴とは
根抵当権とは、債務の上限金額を設定したうえで、その範囲内であれば、金額や回数に関わらず借り入れが可能な担保物権のひとつです。
おもに事業者向けに設定されるものですが、不動産によっては個人の不動産契約にも関係します。
その大きな特徴は、まず極度額の範囲内で何度でも借り入れ可能である点です。
たとえば、極度額が2,000万円の場合、最初に1,000万円の融資を受けると、残りの1,000万円は必要なタイミングで融資を受けられます。
また、一度全額返済しても、通常の抵当権のように抹消されないため、再び資金が必要になった場合にスムーズな借り入れが可能です。
そして、登記の手間と費用を省けるのも特徴です。
根抵当権は最初に設定登記をおこなえば、以降は同じ設定登記で借り入れられるので、登記手続きの手間と登録免許税の費用がかかりません。
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根抵当権がついた不動産を売却する流れ
根抵当権がついた不動産の売却にあたっては、まず残債と査定価格の確認をおこないます。
ただ、根抵当権は完済しても当事者同士の同意がなければ抹消できないため、売却後に完済できる場合も金融機関との交渉が必要です。
金融機関との交渉がまとまったら、元本確定により現時点での借り入れ額を明確にします。
元本確定以降は、自由に借り入れと返済を繰り返せなくなり、根抵当権は通常の抵当権と同じ性質となります。
その後、不動産を売却して根抵当権を抹消するのが一連の流れです。
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根抵当権がついた不動産を売却する際の注意点
根抵当権つき不動産の売却では、建物の所有者と債務者が異なる場合、トラブルが生じる可能性があるのが注意点です。
根抵当権がついた不動産の所有者と、実際に借り入れた債務者が異なると、知らないうちに借り入れ額が増えており、売却代金では完済できない恐れがあります。
また、一度元本確定をおこなうと、元には戻せないのも注意点です。
何らかの理由で資金が必要になっても、元本確定後は元に戻せないので、資金計画をきちんと練っておきましょう。
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まとめ
以上、根抵当権がついた不動産の売却について解説しました。
根抵当権とは、極度額の範囲内で繰り返し借り入れできる担保物権で、売却にあたっては元本確定などの手続きが必要になります。
なお、売却にあたっては、所有者と債務者が異なる場合にトラブルが発生しやすいなどの注意点も押さえておきましょう。
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