任意売却で自宅を売却した後、転居のための引っ越し代捻出に頭を悩ませる方もいるでしょう。
たとえ近場への引っ越しでもまとまったお金が必要であり、その負担は大きいものであることから、なんとかして費用を工面できればありがたいものです。
今回は、任意売却の際に債権者から引っ越し代がもらえるケースと競売との違いを解説します。
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競売で自宅を売却すれば引っ越し代はもらえない
自宅が競売にかけられた場合、買主となるのは主に不動産会社です。
不動産会社は、競売で購入した不動産を手直しして転売するケースが多いです。
収益を重視しているため、無駄なお金は極力支払いたくないと考えています。
そのため、引っ越し代を請求しても断られるのが大半です。
また競売の場合、居住者が引っ越したくないと居座っても、裁判所が強制執行の形で居住者を追い出してしまいます。
したがって、居住者に出ていってほしいからとわざわざ引っ越し代を支払う必要性がありません。
つまり、競売で自宅が売却された場合、売主はなんとかして自分で引っ越し代を工面する必要があります。
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任意売却で債権者から引っ越し代を出してもらえるケースとは?
任意売却の場合、債権者が売主に家を売却して得た費用のなかから、善意で引っ越し代を出してくれるケースがあります。
債権者は、売主が経済的に困窮して自宅を売却せざるを得ないと理解しています。
また、任意売却の場合、万が一売主が「家を出たくない」と居座れば、買主が自力で明け渡しを求めなければなりません。
買主としてはできるだけスムーズに家を手に入れたいはずなので、債権者ではなく買主が引っ越し代を出してくれるケースもあります。
なお、引っ越し代をどのくらい出してもらえるかは、双方の話し合いで決まります。
相場は20万~30万円ですが、話し合い次第でもっと少なくなる場合もあれば、もう少し上乗せしてくれる場合もあるかもしれません。
任意売却をしている最中に、売主ができるだけ高く売れるように活動するなど、積極的な姿勢を見せると交渉がしやすくなります。
このほか、売主が債権者や買主に丁寧に対応し、経済的に引っ越し代の捻出が難しいと素直に告げれば、引っ越し代を出してもらえる可能性が高まります。
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まとめ
任意売却後に引っ越し代金を債権者や買主が出してくれるかどうかは、あくまでも相手の善意にかかっています。
売主が「引っ越し代を出してくれて当然」といった態度で接すれば、交渉が決裂する可能性もあるので注意しましょう。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
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