長年住んだマイホームを売却する際には、見えない場所に不具合がひそんでいるのではないかと不安になることがあります。
こうしたケースでは、既存住宅売買瑕疵保険の利用を検討するのがおすすめです。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険とはどのようなものなのか、利用のメリット・デメリットを解説します。
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不動産売却時に利用する既存住宅売買瑕疵保険とは
不動産は引き渡しが済めば売主の責任がなくなる訳ではなく、契約不適合責任の存在により、契約書に記載のない不具合が発覚した場合には引き渡し後にも修理費用の請求などを受けます。
こうした見えない不具合を含め不動産売却に対するリスクを減らす手段となるのが、既存住宅売買瑕疵保険です。
既存住宅売買瑕疵保険とは、売却する不動産の不具合を保証するもので、その対象となるのは土台・床版・柱などの基礎的な構造と屋根・外壁といった雨漏りに関する部分です。
費用相場は保険適用年数・保証額・家の規模によって違いますが、一戸建てであれば2万8,000~5万5,000円ほど、マンションだと1万6,000~3万1,000円程度となります。
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不動産売却時に既存住宅売買瑕疵保険を利用するメリットとは
把握しきれなかった雨漏りなどの不具合が引き渡し後に発覚したとしても、既存住宅売買瑕疵保険で修繕費用をまかなえることから、トラブルを避けられるのがメリットです。
費用面で安心できるのはもちろん、買主とのやり取りや修理対応なども一任できるため、自分で対応するよりも早くトラブル解決が期待できます。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入する際には、耐震・防水などの基本性能に関する検査が必須です。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることをアピールすると、買主に対して安心感を与え有利に売買取引できる点もメリットです。
さらに、既存住宅売買瑕疵保険の加入によって、買主が住宅ローン減税などの税金の優遇措置を利用できる点も売買取引におけるメリットといえます。
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不動産売却時に既存住宅売買瑕疵保険を利用するデメリットとは
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、当然のことながら費用がかかります。
不動産売却には仲介手数料などさまざまな出費が必要ですが、売却代金が手元に入る前に支払いが必要なものも多いことから、経済的に余裕がなくなる可能性もあることがデメリットです。
また、既存住宅売買瑕疵保険の加入時には、住宅の基本性能についてチェックを受け、問題がないことを証明しなければなりません。
もし不具合が発覚した場合には問題の部分を改修したうえで再度検査を受ける必要がありますが、改修費用がかかるのはもちろん、売却までに時間がかかる点もデメリットといえます。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、不動産売却時に加入し、売却する不動産の不具合を保証してくれるものです。
既存住宅売買瑕疵保険を利用すると、トラブルを防ぎ買主に安心を与えられるなどのメリットがあります。
ただし、加入費用がかかったり改修の必要が出てきたりするデメリットには注意してください。
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