事故物件の売却を検討する場合、告知義務違反をしないよう注意しなくてはなりません。
この告知義務とはどのようなもので、もし違反してしまうとどのようなリスクがあるのでしょうか。
今回は事故物件の告知義務とはなにか、告知義務違反をしてしまうリスクや事故物件を売却するポイントもあわせてご紹介します。
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不動産売却における事故物件の告知義務とはなにか
不動産を契約するときに、事故や自殺といった事件で人が亡くなっている部屋を避けたいと思う方は多いです。
そのため、国土交通省では「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を定めています。
事故物件を賃貸物件として貸し出したり売却したりする際、事故があってから3年の期間においては、無制限でその部屋で事故があったことを告知しなければいけません。
過去には、一度他の方を短期間だけ格安の家賃などで住まわせ、その次に入居する契約者には告知しないなどの方法がとられることもありました。
しかし、今ではこの手法を使っても告知義務違反とみなされます。
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事故物件であることを隠し告知義務違反することのリスク
事故物件であることを告知せずに売却した場合、買主から契約不適合を追及されてしまうリスクがあります。
場合によっては、精神的な苦痛などを理由に、損害賠償請求を起こされてしまう可能性もあります。
また、事故物件であったことを入居後に知れば、すぐに転居されてしまう可能性も高いです。
その場合、転居にかかる費用や次に契約する物件に支払う仲介手数料などを負担するよう請求されるリスクもあります。
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事故物件を告知義務違反せずに売却するためのポイント
事故物件であることを伝える義務があるとはいえ、そのせいで買い手がつきにくくなってしまうのは避けたいものです。
事故物件をスムーズに売却するためのポイントのひとつが、特殊清掃を依頼して、しっかり原状回復を済ませておくことです。
特殊清掃であれば、通常の清掃では落ちないような汚れや異臭も取り除いてくれます。
それでも売りにくいのであれば、物件を値引きすることも視野に入れてみてください。
また、一般の買主ではなく不動産買取業者に買い取ってもらったり、建物を壊して更地にし、月極駐車場などに使う土地として売りに出したりするのも有効です。
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まとめ
事故物件であるかどうかは、不動産の買主にとって重要な情報であるため、それを隠して不動産を売却してはいけません。
事故物件であることをしっかり伝えたうえで、値下げや原状回復といった対策をしっかりすれば、事故物件でも売却できる可能性は十分にあります。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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