所有している不動産自体には問題がないものの、近隣トラブルがあるといったケースは決して珍しくありません。
近隣トラブルがある物件を売却する場合、売主に告知が必要かどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、近隣トラブルがある不動産を売却する方法やリスク、告知義務の有無などを解説します。
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近隣トラブルのある不動産を売却する時に告知義務は必要?
近隣トラブルがある不動産は、環境的瑕疵のある物件になります。
物件自体に何の問題がなくても、近所に騒音を出す住宅やゴミ屋敷があれば、不動産の価値も下がってしまいます。
売却前に近隣トラブルを解決できれば、それに越したことはありませんが、なかなかうまくいかないケースもあるでしょう。
近隣トラブルを解決できないまま不動産を売却する場合は、告知義務が必要です。
告知せずに売却すると、契約不適合責任により、損害賠償請求される可能性もあります。
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近隣トラブルを解決せずに不動産売却に踏み切るリスク
近隣トラブルを解決せずに不動産を売却する場合、売却価格が減額される可能性が高まります。
いくら物件自体が魅力的でも、近隣トラブルを抱えている物件は、どうしても敬遠されがちです。
どうしても売却したいならば、価格を下げなければならない場合もあるでしょう。
ただし、近隣トラブルは人によって受け取り方が異なるため、減額幅は一概にいくらとはいえません。
気にしない方であれば、売主の希望に近い額で売却できる場合もあります。
反対に、近隣トラブルが気になる方の場合は、大幅な減額を求められるかもしれません。
まさにケースバイケースであり、いくらで売れるかは買主によるところもリスクのひとつです。
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近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却する方法
近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却するには、2つの方法があります。
1つめは、近隣トラブルを弁護士などの法律家の助けを借りて解決する方法ですが、必ずしもうまくいくとは限りません。
もう1つは、訳アリ物件を手広く買い取ってくれる買取業者に買取してもらう方法です。
買取業者に買取してもらえれば、自身で買主を見つけたり交渉したりする必要もありません。
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まとめ
近隣トラブルがある物件の場合、解決してから売却するのが最善手です。
しかし、相手が聞く耳持たない場合などもあり、解決できないケースもあります。
できるだけ早く売却したい場合は、買取業者を利用するとスムーズです。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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