不動産を所有しているものの、持て余しているため売却したいと考える方は少なくありません。
しかし、その不動産が再建築不可物件である場合、売却が難航する可能性が高いです。
そこで今回は、再建築不可物件とは何か、そして売却する方法について解説します。
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買取を検討する前に確認!再建築不可物件にあたる不動産とは?
再建築不可物件とは、今建っている建物を解体すると、新築の建て替えができない物件です。
現在建っている建物のリフォームはおこなえますが、建築確認が求められる規模の増築はできません。
再建築不可な土地とは、都市計画法で定められている接道義務を果たしていない土地です。
接道義務は、建築基準法および都市計画法における道路のうち、幅4m以上の道路と土地が2m以上接していなければならない法律です。
昭和25年の建築基準法と、昭和43年の都市計画法が制定される前に建てられた建物のうち、接道義務を満たしていない建物が再建築不可物件に該当します。
たとえば、土地の周囲がどこも接道していない土地や、間口が2m以上接道していない旗竿地などが挙げられます。
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再建築不可物件の不動産売却が難しい理由
再建築不可物件は新築や増改築ができないので、担保価値が低いとみなされます。
金融機関がローン審査をする際は、不動産の担保価値の高さが考慮されるため、再建築不可物件を購入したくてもローン審査にとおらなかったり、十分な融資を受けられなかったりする可能性が高いです。
また、再建築不可物件は昭和43年以前に建てられた建物なので、老朽化が進んでいるケースも少なくありません。
リフォーム箇所が多い点や、接道義務を果たしていない奥まった土地に工事車両が入りにくく工事が難航しやすい点から、リフォーム費用も高額になるでしょう。
さらに、再建築不可物件の家に暮らすと、災害に遭い家が倒壊しても家を建て替えられません。
価値が低いだけでなく、家の建て替えもできず維持費用も高い再建築不可物件を、購入したいと考える方は少ないでしょう。
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再建築不可物件の売却方法は不動産買取がおすすめ
再建築不可物件を売却したい場合、再建築可能な状態にするのが望ましいです。
たとえば、接道している道路幅員が4m未満のケースなら、土地を後退させるセットバックをおこなえば十分な幅が確保でき、接道義務を果たしている再建築可能な物件になります。
このほかに、隣地を購入して接道義務を満たす土地にしたり、老朽化があまり進んでいなければリフォームしたりするのも有効です。
再建築不可の状態のまま売却するなら、隣地の所有者に売却する方法が挙げられます。
ご紹介した方法が難しい場合、不動産会社に土地を買い取ってもらう不動産買取の利用を検討してみましょう。
手早く現金化できるだけでなく、再建築不可物件のような売れにくい物件でも買い取ってもらえるなど、メリットが多いです。
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まとめ
再建築不可物件とは、接道義務を果たしていないために、建物の増改築や新築がおこなえない土地です。
再建築不可物件は、資産価値が低く購入希望者も見つかりにくいため、不動産買取を利用して売却するのがおすすめです。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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