住宅ローンの返済が難しくなった場合、多くの人が任意売却を検討します。
しかし、「任意売却の結果、ブラックリストに載るのでは?」という不安を抱く方もいるかもしれません。
そこで、今回は任意売却がブラックリスト入りの原因となるのか、その注意点についてご紹介します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却が理由でブラックリストに入るのか
「ブラックリストに入る」とは、信用情報機関のデータベースに金融機関事故情報が登録され、信用情報に傷がつく状況を指します。
金融機関事故情報は、個人の返済能力に問題があると判断されうるネガティブな情報です。
結論から述べると、任意売却は金融機関事故情報に該当せず、直接的な理由としてはブラックリストに載ることはありません。
ただし、任意売却が必要な状況に至る段階で、すでに事故情報が登録されているケースは多いです。
住宅ローンを滞納した結果、任意売却に至る方は多く、住宅ローンの滞納が3か月続くと信用情報機関に異動情報が登録されます。
つまり、任意売却自体は問題ないものの、住宅ローンの滞納が続いてブラックリストに載る可能性はあると言えます。
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任意売却にあたりブラックリスト入りした際の注意点
住宅ローンの滞納などで信用情報に悪影響が及んだ場合、クレジットカードの利用停止の可能性があることに注意が必要です。
一度利用が停止されると、再びクレジットカードを利用するには、ローンを完済してリストから名前を削除してもらう必要があります。
ただし、完済後も即座にリストから削除されるわけではなく、最長で5年間登録が続くことがあります。
また、滞納したローンの未払い残高がある場合、クレジットカードの審査に悪影響を及ぼす可能性が高まります。
滞納期間に応じてブラックリストに登録される可能性があることも覚えておくべきです。
ブラックリストに載っていなくても、未払い残高があると、返済能力に不安があると判断されて審査が厳しくなることがあります。
そして、リストに登録されている期間中は新たなローンを借り入れることができません。
将来的に借り入れを検討している場合、とくに注意が必要です。
なお、ブラックリストの影響は個人の金融機関情報に限定されます。
ブラックリストに載っているからといって、就職に悪影響を及ぼす、勤務先が調査される、資格が制限されるといった影響はありません。
また、債務者の滞納が継続し、連帯保証人が支払い義務を引き継いだ後、支払いができない場合、連帯保証人もブラックリストに登録される可能性があることに留意してください。
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まとめ
任意売却自体は問題なくても、住宅ローンの滞納が原因ですでに信用情報に傷がついているケースは多いです。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用が停止される、新たに借り入れができなくなるなどの注意点もあります。
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