資金的な事情などにより、マイホームの売却を余儀なくされるケースがあります。
そのときに売却する方法が「任意売却」なのですが、はたして親子間でも可能なのか疑問に思うものです。
今回は、上記の疑問にお答えするとともに、任意売却を親子間でおこなうメリットや注意点をご紹介します。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
通常、不動産に抵当権が設定されている場合、そのまま売却はできません。
任意売却とは、債権者である住宅ローンを借り入れている金融機関の承諾を得て、物件に抵当権を設定したままでも売却が可能になる方法です。
任意売却は住宅ローンが返済できず、このままではマイホームが競売にかけられてしまう恐れがある場合などに利用します。
競売にかけられると、市場の相場よりも安く売却され、マイホームを失ったうえに住宅ローンの残債が残る恐れもあります。
そのため、住宅ローンが返済しきれないと思ったら早めに解決策を立てる必要があるのです。
もちろん、任意売却を親子間でおこなうことは可能です。
また、買主が身内である親または子である点にはいくつかメリットがあります。
他人に売却する場合ですと、家を決済と同時に引き渡さなくてはならないため、引っ越しが必要です。
親子間売買なら、買主である親または子に売主の事情を配慮してもらえます。
新たな所有者である買主が「賃貸で売主に貸す」形で売却後もその家に住み続けられるのもメリットです。
また、競売でマイホームを失う場合、家の経済状態や売却の事実が周囲に知られるリスクがありますが、親子間による任意売却ならある程度プライバシーが守られます。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
親子間売買の場合、金融機関が「住宅ローンの借り入れを親または子に移すだけなのでは?」と思われる可能性があり、買主は通常の不動産購入よりも住宅ローンが組みにくい傾向にあります。
子が親の不動産を任意売却で購入する場合、将来、子が自分の家のために住宅ローンで融資を受けたいと思っても任意売却分のローンがあるため、融資が受けられない恐れもあります。
また、売却価格をあまりにも低く設定すると「贈与」と判断され、贈与税がかかる可能性があるので、価格の設定には注意が必要です。
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まとめ
任意売却を親子間でおこなうと、売却後もその家に住み続けられる、プライバシーが守られるなど、第三者では得られないメリットがあります。
しかし、贈与税や住宅ローンが組みにくいなどの注意点もあるので、親子間で売買する際はしっかり話し合い、リスクを理解したうえで売買をおこないましょう。
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