病気や怪我などで入院している間に、売りに出していた不動産の買主が決まるケースも少なくありません。
しかし所有者が病院から出られない場合、どのように売却手続きを進めたら良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産の所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法について解説します。
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所有者である自分が入院中に不動産を売却する方法とは?
不動産の所有者である自分が入院中に売却する場合、もっともスムーズな売却方法は不動産会社や買主が病院まで訪れることです。
売買契約の場所には決まりがないため、所有者がコミュニケーションを取れる状態であれば関係者に来院してもらうことがおすすめです。
ただし、容態によっては自身で契約手続きをおこなうことが難しい場合もあるかもしれません。
その際には、親族、知人、弁護士、または司法書士などの代理人を立てて契約締結が可能です。
もう一つの方法として、不動産を子どもや孫に贈与するか、売却して名義を変更した後に、新しい所有者に売却してもらうことも考えられます。
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所有者である親が入院中に不動産を売却する方法は?
親が所有している不動産を売却する際、子どもが代理人として手続きを進める方法が有効です。
自分の子どもが代わりに売却手続きをおこなってくれるため、親としても安心感があります。
親の不動産を買い取るか、無償で譲り受けた後、子どもが名義変更をおこない、その後売却することもできます。
ただし、これらの方法を選ぶ際には他の相続人への配慮が必要です。
他の相続人から見ると、特別扱いされたと感じる可能性があり、それがトラブルの原因となることがあるため、事前に説明することが大切です。
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所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法とは?
所有者が認知症を発症している場合、成年後見制度を活用して不動産売却が可能です。
成年後見制度は、判断能力を失った個人を法的に支援する制度であり、不動産の売却や遺産の相続手続きなどを本人に代わって後見人がサポートします。
後見人には家庭裁判所が選任するもので、親族だけでなく、弁護士などの第三者も対象となります。
不動産の売却で成年後見制度を通じておこなう場合、事前に家庭裁判所から許可を得る必要があります。
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まとめ
不動産の所有者が入院中の場合や、認知症を発症しており判断能力が不十分な場合でも、不動産の売却は可能です。
所有者本人が入院中でも、意思疎通に問題がなければ、不動産会社や買主に病院に来てもらって契約締結するのがスムーズです。
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お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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