住宅ローンを利用して不動産を購入したものの、購入時の資金計画が狂い返済できなくなってしまうケースがあります。
このような場合は任意売却をおこなうのが最善ですが、売却しても残債を返済できなかった場合はどうなるのか気になるものです。
今回は任意売却をしても残債が払えない場合はどうなるのか、払えない場合の対処法について解説します。
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任意売却をおこなっても残債が払えないとどうなる?
任意売却は競売よりも高く売れるのが特徴で、場合によっては市場の相場と変わらない価格で売却できる可能性もあります。
売却益で住宅ローンの残債が完済できれば問題はないのですが、住宅ローンの残り期間によっては完済できないケースもあります。
任意売却をしたからといって返済の義務はなくならないので、残債がある場合は返済しなくてはなりません。
残債がある場合、債権者も任意売却をおこなう状況から一括で返済できない事情はわかっているので、毎月の返済額の相談に応じてくれます。
残債の返済が滞ると給与や預金が差し押さえられる、連帯保証人の財産が差し押さえられるなどの事態に発展しかねません。
現実的な返済額と返済方法で返済計画を立てることが大切です。
なお、任意売却後の残債の返済先は誰が債権を保有しているかで異なります。
債権を保有しているのが住宅ローンを借りた金融機関であれば金融機関に対して返済し、債権が債権回収会社に移っている場合は債権回収会社が返済先となります。
任意売却後の残債には5年または10年の時効がありますが、債権者が時効まで何もしないのは考えにくいため、時効による残債の消滅は現実的ではありません。
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任意売却後に残債がある場合の対処法
任意売却後も残債があり、少額の返済すら難しい場合は、個人再生または自己破産を視野に入れましょう。
住宅ローンの返済以外の負債により残債が払えない場合は、個人再生を検討します。
個人再生は債務を5分の1まで引き下げ、3〜5年で返済する制度です。
複数の債務がある場合、債務をまとめたうえで個人再生を申請すれば、債務が圧縮され返済の負担が軽くなります。
個人再生をおこなっても返済が苦しい場合は自己破産を裁判所に申し立て、残債の返済を免除してもらうことを検討しましょう。
ただし、自己破産すると一定期間クレジットカードが作れない、ローンなどの借り入れができないなどのリスクが伴います。
個人再生と自己破産は、あくまでも最後の手段として残しておくことが望ましいです。
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まとめ
任意売却後の残債には返済の義務があるため、債権者と話し合いのうえ無理のない返済計画を立てる必要があります。
どうしても返済が難しい場合は個人再生や自己破産などの方法もありますが、それなりのリスクも伴うことに注意が必要です。
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