住宅ローンを借りている金融機関の承諾を得られれば、ローンの返済が滞っている家を任意売却できます。
しかし不動産の所有者が逮捕されていて服役中の場合、はたして任意売却は可能なのでしょうか。
そこで今回は、不動産の所有者が服役中でも任意売却は可能か、服役中に任意売却をする際の注意点は何かについて解説します。
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不動産の所有者が服役中でも任意売却は可能?
不動産の所有者が何らかの事情によって逮捕されてしまい、残された家族の経済力では住宅ローンを返済できないことがあるでしょう。
しかしたとえ本人が服役中で支払える状況になかったとしても、住宅ローンは返済し続けなければなりません。
もしも住宅ローンの滞納が続くと、最悪競売にかけられて強制的に安価で売却せざるを得ない状況に追い込まれかねないため注意が必要です。
ただし、不動産の所有者が服役中でも本人の意思確認と本人照会ができれば任意売却は可能です。
任意売却ができれば相場で売れてより残債を返せる可能性が高まるため、金融機関に任意売却の検討をしていることを相談しましょう。
なお、不動産会社に任意売却を依頼する際には、まず媒介契約を締結する必要があります。
その際は、差し入れとして契約書などを刑務所へ郵送する形を取ることになります。
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不動産の所有者が服役中に任意売却をするときの注意点
不動産の所有者が服役中に任意売却をするには、司法書士などに依頼して本人確認をおこなってもらう必要があります。
しかし服役中の方への面会には制限があるため、任意売却が可能になるまでに時間がかかることは覚悟しなければなりません。
印鑑登録証明書をはじめとする本人確認書類が用意できないときには、本人の拇印を押した委任状に刑務所長などの証明を付ける必要がある点に注意が必要です。
また、売却後の残債をどのように支払っていくのかを考えることも重要です。
服役中であっても延滞損害金は課せられるため、出所後には残債が予想以上に膨れ上がる可能性があります。
遅延損害金を含めた残債の返済が難しい場合には、任意整理や個人再生、自己破産といった選択肢を検討する必要があります。
なるべく早く任意売却に詳しい不動産会社や弁護士などに相談し、ベストな方法を模索しましょう。
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まとめ
不動産の所有者が服役中であっても任意売却は可能ですが、受刑者の面会には制限があるため、手続きに時間がかかる点には注意が必要です。
競売にかけられる前に任意売却を成功させるためにも、できるだけ早く債権者である金融機関や不動産会社に相談し、行動に移しましょう。
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