不動産売却を検討している方のなかには、所有者が行方不明で困っている方もいると思います。
所有者および共同名義人が行方不明となっている場合でも、一定の手続きをおこなえば不動産売却は可能です。
今回は、所有者および共同名義人が行方不明の不動産売却に必要となる失踪宣告や不在者財産管理人などについてご紹介します。
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所有者行方不明の不動産を売却するには失踪宣告が必要!
売却を予定している不動産の所有者および共同名義人が行方不明であれば、失踪宣告が必要になります。
失踪宣告は、法律上亡くなったものとみなす制度です。
所有者および共同名義人が失踪したことを申し立てるには、失踪状況を明確にすることが必要です。
自然災害などが原因で行方不明になっている場合は特別失踪を申し立て、災害から1年後に失踪宣告が受けられます。
それ以外の理由で7年以上行方不明となっている場合は普通失踪を申し立て、行方不明になってから7年後に失踪宣告が受けられます。
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所有者行方不明の不動産の売却方法とは?
所有者および共同名義人が行方不明の不動産を売却するには、名義変更が必要です。
各自治体の役場から失踪宣告が出された後、必要書類を揃えて法務局にて相続登記(不動産の名義変更)をおこないます。
相続登記が完了すれば、一般的な不動産売却と同じ手順で手続きを進められます。
なお、失踪宣告後に行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取り消しを申し立て、不動産の名義を元に戻す必要があります。
ただし、すでに不動産を売却していたとしても、もともとの所有者に返還義務は発生しません。
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不在者財産管理人を立てれば所有者行方不明の不動産を売却可能!
不在者財産管理人を指定することで、所有者および共同名義人が行方不明の不動産を売却できます。
不在者財産管理人は行方不明者の代理であり、財産を管理する者です。
不在者財産管理人を指定して不動産を売却する際には、以下の手続きを順守する必要があります。
不在者財産管理人を立てて不動産売却をおこなう流れ
まず、利害関係のない第三者を不在者財産管理人の候補として選びます。
次に、必要書類を準備してから家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
専門家に依頼する場合は、費用が発生することを考慮しておきましょう。
不在者財産管理人が決定した後、家庭裁判所から権限外行為が許可されれば、所有者行方不明の不動産を売却できます。
なお、不在者財産管理人を指定して売却する場合は、失踪後の期間制限がないことに注意してください。
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まとめ
所有者行方不明の不動産を売却する場合は失踪宣告が必要です。
失踪宣告された後に名義変更すれば、一般的な手順で不動産売却できます。
不在者財産管理人を立てるのであれば、期間の制限を受けることなく売却可能です。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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