古い建物の建材としてよく使用されているのが、現在は禁止されているアスベストです。
アスベストが使われている建物を売却したいと思っているけれど、このまま売りに出して良いのか、不安になると思います。
今回は、アスベストが含まれている不動産の売却の可否や、対策についてご紹介します。
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不動産売却前に知っておきたいアスベストとは?
アスベスト(石綿)とは、耐熱性、防音性、耐腐食性、絶縁性に優れていたため、昭和後期から平成初頭まで、建築資材として多くの建物に使用されていた、繊維状の鉱物の総称です。
アスベストは保温材や建材、吹付けアスベストとして用いられていましたが、1975年にアスベストが原因で肺線維症になることが判明しました。
労働安全衛生法のもと、徐々に使用制限されるようになり、2006年にアスベスト含有率が0.1%以上の製品の使用が全面禁止になりました。
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アスベストが含まれている不動産は売却可能!
アスベストを使用している不動産を取引する際、宅地建物取引業法上では、とくにアスベスト対策やアスベストの使用調査をしていなくても不動産は売却できるとされています。
不動産取引の際は、売り手はアスベストの使用調査についての説明義務があるのみです。
もしアスベストの使用調査をしていない場合でも、未調査であることを説明すれば、法律上は問題ありません。
使用制限の制定された2006年8月以前に建築が始まった建築物には、アスベストが現在も残っている可能性があります。
そのため、2006年8月以前に建築が始まった不動産の場合は、調査しておいたほうがスムーズに取引できるでしょう。
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アスベストを含む不動産を売却するときにやっておきたい対策
2005年以前の不動産で、アスベストを使用しているかわからない場合は、専門会社にアスベストの使用調査を依頼することをおすすめします。
アスベスト未使用なら不動産の価値が上がり、使用している場合でも調査がなされている不動産のほうが印象は良くなります。
また、不動産を売却する際は、重要事項説明書にアスベスト使用調査内容を記載するように要求しておくことが望ましいです。
基本的には記載されていると思いますが、個人経営の不動産会社などでまれに記載されていないことがあるので、取引の際はしっかりと確認することを心がけましょう。
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まとめ
アスベストとは、昭和後期から平成初頭まで建築資材として多くの建物に使用されていた、繊維状の鉱物のことです。
アスベストを使用している不動産を売却するときは、使用調査を実行済みか説明義務があります。
未調査でもその旨を説明すれば売却は可能ですが、印象を少しでも良くするためにも調査することをおすすめします。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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