不動産の売却を考えている方や、実際に不動産を売却しようとしている方のなかには、マイナンバーが必要だといわれた方もいるかもしれません。
しかし、マイナンバーを日常で使う機会はあまりないため、なぜ必要なのか疑問に思う方も多いでしょう。
今回は、不動産売却時にマイナンバーが必要な理由とはなにか、マイナンバーを提示する際の注意点をご紹介します。
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不動産売却でマイナンバーが必要なケースとは?
不動産売却時に、マイナンバーが必要となるケースは、売主が個人で買主が法人、または不動産業を営んでいる個人の場合です。
ただし、売主が個人でありながらも買主が法人であり、金額が100万円を超えていない場合はマイナンバーの提出は必要ありません。
マイナンバーの提出を望まない場合もあるでしょうが、マイナンバーカードの提出は任意なので、拒否することができます。
ただし、宅建業者がマイナンバーを求めるのは、税務署に提出する書類に記載する必要があるためだけで、その他の目的での利用への心配はありません。
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不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?
不動産売却時にマイナンバーが必要な理由は、宅建業者が税務署に提出する書類「不動産支払調書」に記載する必要があるためです。
売主が個人の場合、その個人のマイナンバーを税務署が求め、それを書類に記載します。
税務署がマイナンバーを必要とする理由は、国が国民の所得を把握し、税金逃れを防ぐためです。
ただし、マイナンバーの提出は義務ではなく任意なので、拒否しても罰せられることはありません。
ただし、マイナンバーが記載できなかった場合、買主は税務署に対して説明責任を負い、売主の印象が悪くなります。
税務署に脱税を疑われる恐れもあるため、提出しておいたほうが無難です。
なお、マイナンバーカードをまだ取得していない場合は、マイナンバーの通知カードと本人確認書類があれば問題ありません。
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不動産売却時にマイナンバーを提示する際の注意点とは?
不動産売却時にマイナンバーの提示を求められた場合の注意点として、不動産会社に委託された業者がマイナンバーの提示を求めるケースがあります。
外部の業者に委託して、マイナンバーを確認する不動産会社は一般的ですが、なかにはそれを悪用した詐欺も発生しているため注意が必要です。
もし、取引している会社以外の業者からマイナンバーの提示を求められたら、提示する前に取引している会社に確認を取ることをおすすめします。
委託していれば安心して提示できますが、委託していない場合は教えないようにしましょう。
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まとめ
不動産売却時に、不動産会社からマイナンバーの提示を求められるのは、不動産会社が税務署に提出する不動産支払調書に記載する必要があるからです。
マイナンバーの提示を求められたら、それが不動産会社の依頼である点を確認したうえで提示し、スムーズな不動産取引をおこないましょう。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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