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不動産売却における反復継続とは?罰則や対策も解説!

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不動産売却における反復継続とは?罰則や対策も解説!

不動産売却における反復継続とは?罰則や対策も解説!

不動産の売却において、取引内容によっては不動産業とみなされる可能性があります。
場合によっては法律違反となり、罰則が科される恐れもあるので注意が必要です。
今回は、不動産売却における反復継続とは何か、罰則や対策も含み解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却における反復継続とは何なのか

不動産を複数所有する方や、大きな土地を分割して売却したいと考える方は、不動産売却が宅地建物取引業と見なされるリスクがあるためご注意ください。
宅地建物取引業は、宅地建物取引業法の2条2号に定められた「免許を有している宅地建物取引業者のみがおこなえる業務」です。
反復継続的な不動産取引は事業性が高く判断され、宅地建物取引業に該当する場合があります。
ただし、その判断基準は明確に定められておらず、何回以上取引をすると反復継続と見なされるかの目安は存在しません。
広大な土地を区分けして複数の人物へ売却するケースや、短期間で繰り返し取引をおこなう場合は、反復継続に該当する可能性が高まります。
不安があれば、不動産会社の担当者に相談したうえで取引することをおすすめします。

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不動産売却における反復継続の罰則とは

宅地建物取引業者でない個人が反復継続に該当する取引をおこなった場合、免許制度に違反して罰則が科されます。
無免許営業には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられ、これは宅地建物取引業法上のもっとも重い罰則です。
一方で、無免許の個人による反復継続を媒介した不動産会社には指示処分が課せられます。
著しく不当な行為が認められた場合、1年以内の業務停止処分が科され、情状がとくに重い場合には免許取り消し処分の対象となります。

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不動産売却が反復継続を避けるための対策とは

反復継続を避けるためには、不動産取引を1回で完了させることが重要です。
区画分けせずに一般市場で販売したり、不動産会社に販売したりする買取を検討することをおすすめします。
また、所有期間が短い不動産については、転売目的と判断される可能性があるため、取引は避けるのが得策です。
明確な判断基準がないため、これらの対策で必ずしも反復継続とはみなされなくなるわけではありません。
ただし、事業性が高くなる要素をできる限り回避しながら取引を進めれば、反復継続に該当する可能性は低くなります。

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まとめ

不動産売却においては、個人が無免許で反復継続的に不動産取引をおこなった場合、罰則が科される可能性があるのでご注意ください。
とくに複数の土地を所有している、広い土地を売却する場合には1回で売却を完了する、買取への切り替えを検討するといった対策が大切です。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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