日本の不動産を所有しているからといって、かならずしも日本に居住しているとは限りません。
日本にいない状態で不動産売却が可能なのか、疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、非居住者でも不動産売却が可能なのか、取引の流れや課される税金も含み解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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非居住者でも不動産売却は可能なのか
国税庁のウェブサイトによれば、非居住者の定義は日本に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している者です。
したがって、移住や留学などで1年以上日本を離れている場合には、非居住者とみなされます。
なお、非居住者は住所が日本国内ではないので、住民票が存在しません。
不動産売却では所有者の住民票が必要になるので、非居住者は住民票を有する代理人を立てたうえで取引をおこなう必要があります。
つまり、不動産業者や司法書士など、専門の代理人を見つけられれば、非居住者であっても不動産売却が可能です。
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非居住者が不動産売却をおこなう場合の流れ
非居住者による不動産売却では、まず代理人を見つけて、必要書類を用意しなければなりません。
取引にあたっては、通常の不動産売却時に必要な書類のほかに、在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状が必要です。
必要書類が準備できたら、通常の不動産売却と同様の流れで売却活動をおこないます。
たとえば、仲介による不動産売却時には不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を実施します。
内覧は仲介してくれる不動産会社が対応してくれるので、わざわざ帰国する必要はありません。
買主が見つかったら売買契約を締結し、決済と引き渡しを終えたら取引は完了です。
なお、非居住者であっても、売却によって利益が生じた際には確定申告の手続きが必要になるのが注意点です。
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非居住者の不動産売却時にかかる費用と税金とは
非居住者が不動産を売却する場合の費用として、各種税金が挙げられます。
非居住者でも日本で発生した所得に対しては日本の所得税が課されるため、売却後には確定申告が必要です。
なお、不動産の売買代金が1億円を超える場合や、個人の買主が自己もしくは親族の居住用以外の目的で購入した場合には、買主による源泉徴収が義務付けられているのでご注意ください。
ちなみに、条件を満たせば3,000万円特別控除が適用されます。
適用対象になれば、譲渡所得税の特例として、特別控除額を譲渡所得から差し引いて算出可能です。
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まとめ
住民票のない非居住者であっても、代理人を立てて不動産売却が可能です。
必要書類を用意して売却活動をおこない、買主が見つかれば売買契約を結んで取引ができます。
なお、非居住者であっても売却益が生じれば課税対象となるのでご注意ください。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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