不動産売却の際に、割賦販売を選択できることはご存じでしょうか。
ローンが組みづらい状況や、古い貸家・再建築不可物件の売却を考えている方は割賦販売を検討できるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却の割賦販売とは何か、そのメリット・デメリットについても解説します。
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不動産売却における割賦販売とは?
不動産の割賦販売とは、売却の代金を分割払いにする契約方法です。
自動車や家電など高額商品の購入においては、クレジットカードのリボ払いを利用することがあります。
不動産においても同様に、支払いを2回以上に分割したり、長期間の支払期間を設定したりする契約が結べます。
住宅ローンの場合は、金融機関に毎月返済するのに対し、割賦販売は契約で定めた期間内に売主に支払いを続ける形です。
そのため、ローン審査が通りにくい買主や再構築不可物件を売りたい場合に有効な方法といえます。
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割賦販売で不動産売却するメリット
割賦販売のメリットは、住宅ローンが組みづらいケースでも不動産売買が可能である点です。
買主が金融事故履歴のある場合や古い貸家、再建築不可物件を売却したい場合は、ローン審査に通らない可能性が高いため、割賦販売を検討できます。
親族間の不動産贈与において、贈与税を節税するために売買の形を選択するケースもありますが、その場合も住宅ローンを組むことは困難です。
親族間の関係性が切れづらいため、分割で支払いを続ける割賦販売がとくに有効です。
買主の費用負担が減ると、売れにくい物件を売りやすくできるメリットもあります。
売買代金の一部を融資に充てれば、金利相当分を売主の収益とすることも可能です。
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割賦販売で不動産売却するデメリットと対策
不動産売却における割賦販売のデメリットのひとつは、「所有権移転登記」に関する問題です。
一般的な不動産売却では、売買代金の全額が支払われてから所有権移転登記がおこなわれます。
一方、割賦販売の契約時に支払いが残っている状態で登記をおこなうと、もし買い手が破産し、不動産が差し押さえになった場合、売主は代金と不動産の両方を失うリスクがあります。
しかし、完済後に所有権移転登記をおこなう契約では、買主のリスクが大きくなります。
契約後のトラブルを避けるためには、売主と買主の双方で登記のタイミングをよく話し合う必要があります。
親族間で無利息の割賦販売をおこなうと、利息分が贈与とみなされる可能性があります。
そのため、節税対策で親族間の売買をおこなう場合でも、利息分をしっかり取る契約を結ぶ方が好ましいです。
このように売却を複雑化させるデメリットがあるため、特別な理由がない場合は割賦販売ではなく、一般的な売却をおこなうのがおすすめです。
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まとめ
不動産売却の割賦販売とは、売買代金を分割払いにする契約です。
住宅ローンが組みにくいケースで有効な方法で、買主の負担が少ないため売れにくい不動産を売れやすくするメリットもあります。
一方で、売却契約を複雑化するデメリットもあるため、特別な理由がない場合は一般的な売却をおすすめします。
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