不動産売却を進めていても、さまざまな理由から途中でやめたいと考えるケースがあります。
しかし、キャンセル自体できるのかご存じない方も多く、買主との間でトラブルになることも珍しくありません。
そこで今回は、不動産売却はキャンセルできるのか、発生する違約金やキャンセル方法について解説します。
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不動産売却を途中でキャンセルできる?
不動産の売主は、買主との契約前はもちろん売買契約を結んだ後でもキャンセル可能です。
よくあるキャンセル理由として挙げられるのは、売却自体を取りやめるものや大幅な値下げを要求されたケースなどです。
また、いったん売買契約を結ぶと、売主の都合でキャンセルする場合には違約金を支払わなければなりません。
不動産会社と結んだ一般媒介契約を解除するケースや売買契約前の買主との取り引きキャンセルに違約金はかかりませんので、違いについて注意しましょう。
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不動産売却をキャンセルする際の違約金相場
買主との間で結んだ売買契約をやめたい場合、手付金として受け取った金額の倍が違約金の相場です。
また、契約の履行に至っている状態だと、不動産売却金額の1割程度の損害賠償を求められることがあります。
また、不動産会社との間で専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んだケースでは、場合によっては高額な違約金を求められる可能性があります。
具体的な違約金の内容は、不動産会社が展開した広告宣伝費用や営業費用です。
ただし、媒介契約の違約金には、約定報酬額と同額の上限が定められています。
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不動産売却をキャンセルする流れと方法
買主と結んだ売買契約をキャンセルする場合、キャンセルしたい旨を早めに相手に伝えます。
売買契約後にキャンセルする際は、直接買主に伝えるのではなく仲介する不動産会社に間に入ってもらい、買主には書面やメールで契約解除を申し出てください。
キャンセルについて買主の合意が得られたら、売買契約書の記載事項にしたがって違約金を支払います。
また、不動産会社との媒介契約を解除する流れは、一般媒介契約であれば電話のみでキャンセル可能です。
ただし、専属専任媒介契約・専任媒介契約をキャンセルする場合には、電話でなく書面を作成しなければなりません。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は期間満了前の途中キャンセルができない場合もあるため、媒介契約書を確認することが大切です。
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まとめ
不動産売却は途中でキャンセルできますが、違約金がかかるケースがあります。
売買契約後のキャンセルは受け取った手付金の倍の金額が違約金相場で、専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルは約定報酬額が違約金の上限です。
不動産売却はさまざまな方が関わるため、どうしてもキャンセルしなくてはならない場合は早めに相談しましょう。
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お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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