「不動産の売却を検討しているが年金支給額に影響があるのでは?」と心配している方は多いでしょう。
基本的には年金は現役時代に支払った保険料が基準になりますが、一部例外的に年金支給額に影響を及ぼす条件があるため確認が必要です。
本記事では、年金受給者が不動産売却したらどうなるかお伝えしたうえで、売却時に発生する税金と注意点について解説します。
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年金受給者が不動産売却すると支給額は減額される?
結論として、年金受給者が不動産売却をして売却益を得たとしても年金支給額が減額されたり支払われなくなったりすることはありません。
そもそも年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などさまざまな種類があり、これらの支給額はすべて過去に支払った保険料の額に応じて決められます。
受給期間中に得た所得が、支給額に影響する点はありませんが、障害基礎年金を受け取っている方と75歳以上の方は注意が必要です。
まず障害基礎年金を受け取っている方が利益を得た場合は、年金の減額や支給停止の可能性があります。
また75歳以上の後期高齢者に該当する方が売却をした場合は、前年度の所得に応じて変動する国民健康保険料が値上がりします。
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年金受給者が不動産売却するときにかかる税金
年金受給者が不動産売却をしたときにかかる税金は、譲渡所得税と住民税の2種類です。
まず譲渡所得税は、売却益に対して課税されるもので「譲渡収入-(所得費+譲渡費用)×税率」で税額が決まります。
続いて住民税は、売却益に対して翌年から課税されるもので、譲渡所得税同様に「譲渡収入-(所得費+譲渡費用)×税率」で税額が決まります。
譲渡所得税の支払いは確定申告後に請求され、住民税は翌年に請求されるため、課税対象分は納税のために保管しておかなければなりません。
3,000万円の特別控除を利用すると譲渡所得税と住民税を節約できるケースがあるため、不動産会社に相談しながら負担を減らせるか確認しましょう。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
売却時の注意点として、売却益による税金の支払い義務が発生する点と国民健康保険料が値上げされる点が挙げられます。
売却で大幅に利益を得たのであれば利益額に応じて譲渡所得税と住民税が発生し、所得額に応じて変動する国民健康保険料が値上がりします。
国民健康保険料の値上がりに気付かず、手取り額が減ったため「不動産を売却すると年金が減額される」と勘違いしている方も多いです。
老後を安心して暮らすためにも、税金の支払い義務や国民健康保険料の値上げによる医療費の負担が大きくならないような生活設計を立てるのが大切です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても年金の支給額が減額されたり支給停止になったりすることはありません。
ただし、まとまった所得が発生すると税金の支払い義務・国民健康保険料の値上げなど出費が増える可能性があるため注意が必要です。
税金の支払いで生活が圧迫されないよう、計画的に売却を検討しましょう。
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お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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