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任意売却の際に必要なケースがあるハンコ代とは?相場についても解説

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任意売却の際に必要なケースがあるハンコ代とは?相場についても解説

任意売却の際に必要なケースがあるハンコ代とは?相場についても解説

所有する不動産を売却しようと検討している場合、売り方によって必要な諸費用が異なるため注意が必要です。
自分が売却したい方法に応じた諸費用を前もって調べておくと、いざというときに慌てずに対処できます。
こちらの記事では任意売却の際に求められることがあるハンコ代とはなにか、相場や発生する方としない方についても解説します。
物件の売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。

任意売却におけるハンコ代とはなにか解説

売却を検討している家のローンを完済していない場合、抵当権が抹消できないため通常の売却ができません。
そのため、債務者から許可を得て物件を売る任意売却というのがひとつの方法です。
不動産売却のために抵当権を外す際、登記簿謄本に表記されている抵当権の欄にラインを引いて削除するのですが、その際に債権者のハンコをおさなければなりません。
債権者のハンコがおされた書類が提出されると抵当権が抹消され、ハンコ代とはその一連の手続きから来た言葉で別名担保解除料と言います。

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任意売却時に支払うハンコ代の相場について

住宅ローンの抵当権が複数の場合、任意売却して得たお金は順位の高い抵当権者から優先的に受け取れることになっています。
第1抵当権者、第2抵当権者と、順位が下がるにつれて受け取れる額が下がっていき、いちばん下の順位の抵当権者まで配当が来ないのが一般的です。
そのためハンコ代には配当が来ない抵当権者への配分としての意味合いが含まれており、相場が高めになってしまうのです。
ちなみに金額の規定は決められていませんが、住宅金融金庫で示している目安は、第2抵当権者は30万円か残元金の1割のどちらか低い額としています。
続いて第3抵当権者は20万円か残元金の1割のどちらか低い額、第4抵当権者は10万円か1割のどちらか低い額となっています。

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任意売却においてハンコ代が発生する方としない方

任意売却するすべての方にハンコ代が発生するわけではありません。
債権者が1人しかいない場合は、複数の債権者が配分の仕方を検討する必要がなく、物件の売却額のすべてが受け取れるため不要です。
物件を売った額が残債よりも低くても、返済について債権者と1対1で話し合って決められるのでハンコ代は払わなくても大丈夫です。
また、複数の債権者がいても返済合計額以上で物件を売却できる場合も、配分についてトラブルが発生しないため必要ありません。

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まとめ

ハンコ代とは任意売却において抵当権を抹消するために支払うもので、担保解除料とも言われます。
金額は決められていませんが、順位が下の抵当権者への配分の意味合いがあるため、相場は30万円ほどと高額になりがちです。
債権者が1人の場合や複数の債権者がいても売却額が返済の合計額以上であれば、この代金は発生しません。
大分市で不動産売却は株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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