基本的に不動産売買は不動産会社が仲介に入った上で行われます。
ではこうした専門の業者の仲介を通さずに個人間で売買を行うことは可能なのでしょうか?
行った場合にはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
この個人売買についてご紹介します。
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不動産の個人売買は原則として可能です
結論から言えば不動産の個人売買は可能です。
例えば友人関係にある者同士で話し合った上で売買を行うこともできます。
土地・建物の場合は売買の金額が大きくなるわけですが、基本的にはモノの売買は変わりないわけですから、業者を通さないとダメ、ということはないわけです。
ただし、金額が大きくなるだけに取引を行った後にトラブルが生じてしまうリスクも絡んでくるので十分に注意が必要です。
この点はデメリットのところで詳述します。
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不動産の個人売買のメリットとは?
ではどんなメリットがあるのか?
真っ先に思い浮かぶメリットは不動産業者に支払う仲介手数料が発生しない点です。
この手数料の具体的な金額については各業者によって異なりますが、物件価格の3%程度が一般的です。
数千万円クラスの取引になりますから、この手数料もそれなりの金額が発生してしまうのです。
さらに消費税も発生しません。
通常建物の売買に関して消費税が発生しますが、これはあくまで事業者が納税するための税金のため、個人売買の際には発生しないのです。
こちらは税率が10%とかなり高い数字となっていますから、購入する側にとっては非常に大きなメリットになります。
ほかには土地・建物を売ることを広く知らせることなく、買い手探しを行うことができる点も見逃せないメリットです。
人に知られずこっそり処分したい、という際に適しているのです。
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不動産の個人売買のデメリットとは?
一方個人売買のデメリットとして、先述したようにトラブルが生じやすい点が挙げられます。
不動産を介した売買の場合、重要事項説明書や契約書の作成、取引の際の交渉などを業者に任せることができます。
こうした過程を経ることでトラブルを避けるわけですが、個人間の売買の場合、こうした大事な部分をしっかり行わないまま交渉が進められることも多く、後日になってトラブルが生じやすいのです。
友人や親族など親しい関係にある人との売買でトラブルが生じてしまうと、とくに問題が大きくなってしまうので注意が必要でしょう。
またそれを避けようとするとどうしても時間と手間がかかってしまう点も見逃せません。
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まとめ
不動産の個人売買は問題なく取引が可能ですが、不動産業の方のように売主と買主を仲介し金銭を得る場合は資格が必要になります。
仲介手数料がないなどのメリットに対してトラブルのリスクなどデメリットも大きく、基本的には不動産の個人売買はあまりおすすめできる方法ではないと言えます。
この点も考慮したうえで、本当に自分の不動産の処分方法として個人売買が相応しいのかを判断するようにしましょう。
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