基本的に不動産は所有者本人ではない場合、売るのが難しいと思われがちです。
そこで親名義の空き家が残っている場合、売却はできるのかご存じでしょうか。
今回は親が認知症になってしまった場合についてや、取引時の注意点などを解説していくので、参考になさってみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大分市の売買・投資物件一覧へ進む
親名義の空き家を売却する方法とは?
もっともシンプルな方法は、子どもが親の代理人となって不動産を売却することです。
通常、成人していても所有者本人でないと不動産を勝手に売却することはできませんが、代理人を通じて売却することで問題ありません。
ただし、買主にはリスクが生じる可能性があります。
所有者本人の同意を得ていなくても、子どもが代理人を名乗って空き家を売却することが仕組み上可能であるためです。
過去には、親の印鑑証明付きの委任状を無断で作成し、不動産を売却したケースもありました。
そのため、代理人が対応する場合、親の本人確認がおこなわれます。
また、子どもが相続して所有者となって売る場合も選択肢の1つですが、この場合は空き家が子ども自身のものとなっているため、代理人になる必要はありません。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に希望価格の決め方とこだわるほうが良い理由について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大分市の売買・投資物件一覧へ進む
親名義の空き家は認知症になった場合でも売却できるの?
親が病気や痴呆などにより意思表示ができなくなった場合、多くの場合、成年後見制度が利用されます。
成年後見制度は、判断能力が低くなった方に対し法的な保護を提供する制度です。
後見人をつけることで、親が生活で不利益を受けないように支援することができます。
さらに、法定後見制度を利用すれば、親名義の空き家を売却することも可能です。
ただし、親に十分な預貯金がある場合、後見人になれるケースは少ない傾向があります。
その場合、親に代わって家を売ることは難しくなります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の相談!相談先はどこにすれば良い?内容によって異なる相談先
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大分市の売買・投資物件一覧へ進む
親名義の空き家を売却する際の注意点
売却の際の注意点として、まずは境界線の問題を解消することが重要です。
家と家、または土地と土地の境界線が明確でない場合、売却時に問題が生じる可能性があります。
とくに住宅地では、複数の建物が連なっているため、境界線の判断が難しい場合があります。
次に、更地にする際のタイミングにも注意が必要です。
更地の状態が長期間続くと、固定資産税額が上昇する可能性があります。
さらに、建物に不具合がある場合、買主に対する契約不適合者責任が発生する可能性があります。
したがって、害虫被害や雨漏りなどの問題がないかを事前に確認することが重要です。
▼この記事も読まれています
売れない家はどうなる?売れ残る理由とその対策についても解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大分市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
親名義の空き家を売却する場合、子どもが後見人になるのが一般的な方法です。
認知症になった場合でも売れる仕組みはあるので、前もって家の境界線や不具合などについて確認して、スムーズに取引できる状態にしましょう。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大分市の売買・投資物件一覧へ進む