転勤などで日本を離れ海外に在住している間に「日本国内にある不動産を売却したい」と、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
海外にいながら不動産売却をおこなう場合は、あらかじめ売却の流れや注意点を知っておくと、スムーズに取引ができます。
今回は、海外在住の方が不動産売却をおこなう場合の流れや、売却時の注意点について解説します。
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海外在住の方でも国内の不動産売却は可能
海外在住の方でも日本国内にある不動産売却は可能ですが、代理人に手続き代行を依頼しなければなりません。
日本国内に住所がなく、海外在住期間が1年以上の方は所得税法で「非居住者」と定義されます。
具体的には、海外に1年以上単身赴任で勤務している方や長期留学している方が非居住者に該当します。
通常の場合、不動産売却では住民票が必要です。
しかし非居住者は住民票を持っておらず、通常とは異なる流れで手続きをしなければ不動産売却ができません。
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海外在住の方が不動産売却をおこなう場合の流れ
海外在住の方が不動産売却をおこなう場合、不動産会社を探しつつ日本国内で手続きを代行してくれる代理人を探す必要があります。
売却の法的な手続きを代行してもらうため、司法書士の方を探して代理人に立てましょう。
また、売却前に必要書類を揃えておく必要があります。
必要な書類は、在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状です。
通常の不動産売却の流れでは、売買契約時に売主がその場に立ち会う必要があります。
しかし海外在住で帰国が難しくその場に立ち会えない場合、代理人を立てて売買契約を結べます。
ただし海外在住者の不動産売却に対応できない不動産会社もあるため、不動産会社を探す際はご注意ください。
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海外在住の方が不動産売却をおこなう際の注意点
海外在住の方が不動産売却をおこなう際の注意点は、国内在住の方と譲渡所得に対する課税方法が違うことです。
海外在住の方(非居住者)の場合、源泉徴収で利益の10.21%が課税されます。
「買主が6親等以内の親族である」「買主の居住用として購入された家である」「金額1億円以下の売却」の場合は、源泉徴収が不要です。
また不動産売却で利益が出た場合、確定申告が必要になることにも注意しましょう。
海外在住の場合源泉徴収で先に税を納付しているため、確定申告によって還付を受けられることも考えられます。
税金に関して不明な点があれば、専門家である税理士へ相談するのがおすすめです。
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まとめ
日本に住民票を持っていない海外在住の方でも、代理人を立てれば国内の不動産売却が可能です。
司法書士の方を代理人に立て、在留証明書・サイン証明書などの必要書類を揃えておきましょう。
海外在住の方が不動産を売却して利益を得た場合、源泉徴収で所得税を徴収されます。
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