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相続した不動産を3年以内に売却!使える特例と注意点をご紹介!

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相続した不動産を3年以内に売却!使える特例と注意点をご紹介!

相続した不動産を3年以内に売却!使える特例と注意点をご紹介!

不動産の相続において知っておきたいことのひとつに、3年以内の売却を条件に使える節税の特例があります。
特例が使えると通常よりも税金が抑えられてお得ですが、制度の詳細を把握していないとうまく活用できないため注意しましょう。
そこで今回は、相続した不動産を3年以内に売却したときの相続空き家の特例と取得費加算の特例のほか、売却時の注意点もご紹介します。

相続した不動産を3年以内に売却したときの相続空き家の特例

相続空き家の特例とは、不動産売却後の譲渡所得から追加で3,000万円を控除できる制度です。
譲渡所得とは、不動産売却時に得た売却益のことで、通常は課税対象となります。
この特例では、売却益から通常よりも3,000万円多く差し引けるため、節税効果が高いですが、適用要件は厳しいです。
対象となる空き家の要件には、土地と建物を1981年5月31日以前に取得していることなどがあります。
さらに、売却時の条件として、相続から3年後の年末までに売却することや、買主が第三者であることも条件として満たす必要があります。

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相続した不動産を3年以内に売却したときの取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、不動産相続時に支払った相続税を売却費用に加算できる制度です。
譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費(購入時の費用)と売却費用を差し引いた額で計算されます。
一般的に不動産の相続税は高額なため、この特例を利用することで相続税を売却費用に加算することができ、譲渡所得を抑えることができます。
特例を利用するには、以下の3つの適用要件を満たす必要があります。
「相続または遺贈により財産を取得していること」「相続税が課せられていること」「規定の期限までに売却すること」です。
売却期限は、相続税の申告期限の翌日から3年経過する日までです。
つまり、相続開始日から3年10か月以内に売却する必要があります。

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相続した不動産を3年以内に売却するときの注意点

相続した不動産を売却する際には、まず不動産の名義変更をおこなう必要があります。
名義変更には法務局での相続登記が必要であり、通常は司法書士などの専門家の支援を受けることが一般的です。
名義変更が完了していないと、特例の適用期限までに売却することが難しくなる場合がありますので、注意が必要です。
また、相続税の取得費加算と相続空き家の特例のうち、どちらか1つのみを適用することができ、両方の特例を併用することはできません。
両方の特例に該当する場合は、それぞれの適用後にどちらがより節税効果が高いかをシミュレーションし、もっとも有利な選択を検討することが重要です。

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まとめ

相続空き家の特例とは、譲渡所得の計算時に3,000万円を追加で差し引ける制度であり、節税効果は高いものの、適用条件は厳しめです。
取得費加算の特例は、事前に課せられた相続税を譲渡所得の計算に使える制度で、こちらにも相応の節税効果が見込めます。
売却時の注意点は、事前に不動産の名義変更を終える必要があったり、両特例の併用はできなかったりすることです。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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