不動産売却は大きな決断が必要なものであり、売却を決めてから後悔する方も少なくありません。
通信販売を利用した後などには「クーリングオフ」を使って買い物をキャンセルできますが、不動産売却にもクーリングオフを適用できるのか気にしている方は多いでしょう。
今回は不動産売却とクーリングオフについて、さまざまな疑問にお答えします。
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不動産売却でクーリングオフは可能なのか
クーリングオフとは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば契約をキャンセルできる制度です。
クーリングオフは、悪質な契約を持ち掛ける業者から消費者を守るために設けられた制度であり、不動産売却にもクーリングオフを適用できるのか疑問に感じる方も多いでしょう。
不動産売却でクーリングオフが可能かどうかは、宅地建物取引業者に売却したか、そうでないかなどの条件により異なるため、注意しなければなりません。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
クーリングオフの条件として重要なのは不動産売却をおこなった場所であり、買主の自宅や喫茶店など、事務所等以外の場所で契約した場合はクーリングオフができます。
クーリングオフは、買主にとって不利になる契約を持ち掛けられないようにする制度なので、不動産に関する知識がある売り手(宅地建物取引業者)が相手でなければなりません。
支払いか引き渡しが未だ完了していない状態であることも条件のひとつであり、どちらかひとつでも成立している場合はクーリングオフができないため注意しましょう。
また、クーリングオフができるのは、クーリングオフの説明を受けてから8日以内に限られているため、キャンセルを希望する場合は早めの申請が必要です。
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不動産売却でクーリングオフができないケース
不動産売却でクーリングオフができるのは、売主が不動産業者である場合に限られるため、個人が不動産を売却する場合にはクーリングオフを適用できません。
また、契約した場所が宅地建物取引業者の事務所等の場合も、クーリングオフを適用できないケースに該当するため要注意です。
宅地建物取引業者の事務所や店舗、消費者が指定した場所などで契約を交わしたケースでは、消費者が進んで不動産売却を希望したと判断されるため、クーリングオフを適用できません。
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まとめ
不動産売却でクーリングオフを適用できるかどうかは状況により異なります。
原則としてクーリングオフを適用できるのは、クーリングオフの説明を受けてから8日以内に限られるため注意しましょう。
クーリングオフが可能なケースと不可能なケースを確認しつつ、不動産売却は慎重におこなうことが大切です。
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