不動産の売却において注意しなければいけない事項の1つに、確定申告が挙げられます。
確定申告を忘れてしまうと延滞税などのペナルティを受ける場合もあるため、注意が必要です。
今回は確定申告とはなにか・どのような書類を揃えるべきかや、確定申告の期間について解説します。
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不動産売却時の確定申告とはなにか
不動産売却で利益を得た場合、その利益に対する所得税を確定させる必要があります。
確定申告とは譲渡所得などの金額を申告し、所得額を確定させるための手続きです。
譲渡で利益が出ていない場合、確定申告の必要はありません。
ただし不動産の譲渡所得に関する控除を受ける場合や、不動産譲渡で損失が出たためのその損失を所得から控除してもらいたい場合は確定申告が必要です。
その場合確定申告の必要はありませんが、損失が出て税の還付を受けたい場合は確定申告が必要です。
確定申告は必要書類を揃えて納税額を計算し、書類を税務署へ提出する流れでおこないます。
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不動産売却の確定申告における必要書類
確定申告で必要な書類は、確定申告書や譲渡所得の内訳書・本人確認書類です。
このうち、確定申告書や譲渡所得の内訳書は税務署や国税庁のホームページから取得できます。
不動産売却の場合、不動産売買の売買契約書や登記事項証明書も必要です。
売却で得た利益から譲渡費用を差し引きたい場合、仲介手数料などかかった経費の照明になる書類も揃えておきましょう。
源泉徴収票やマイナンバー、個人保険の控除を受けたい場合は保険料に関する書類も用意する必要があります。
自分で用意しなければいけない必要書類が多いため、早めの準備が大切です。
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不動産売却における確定申告の期間と申告場所
不動産売却で確定申告をおこなわなければいけない場合、申告の期間は翌年2月16日から3月15日までとなります。
申告場所は、お住まいの自治体の税務署です。
売却した不動産がある自治体の税務署ではないので注意しましょう。
1月や2月に不動産を売却した場合、翌年2月まで1年以上間が空くことになります。
それまで必要書類をしっかり保管しておき、忘れずに申告をおこなうことが大切です。
ちなみに確定申告で確定させるのは国税の所得税で、住民税は6月ごろに確定します。
ただし住民税は地域ごとに納税時期の違いがあるため、お住まいの自治体でいつ住民税を納めるか確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売却の確定申告は、譲渡所得で利益や損失が出た場合・控除を受けたい場合におこなう必要があります。
売買契約書など、自分で用意しなければいけない書類も多いので注意が必要です。
確定申告の期間は売却翌年の2月16日から3月15日までで、申告場所は住んでいる自治体の税務署です。
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