「瑕疵物件」や「事故物件」と呼ばれるいわくつきの不動産は、中古物件において売却しにくい不動産です。
事件や事故などにより、所有している不動産がいわくつきになり、売却できるのか不安を抱えている方もいるでしょう。
今回は、いわくつきの土地の価格相場や売却時の影響、最適な売却方法、売却時の注意点について解説します。
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いわくつきの土地の価格相場や売却時の影響
そもそも「いわくつきの土地」とは、自然死や事件・事故といったトラブルが起きた歴史を持つ土地のことです。
「瑕疵物件」や「事故物件」といった別な呼び方をすることもありますが、定義は変わりません。
いわくつきの土地は「大島てる」などの情報サイトに掲載される場合があり、敬遠する買主が多いため、売却時の価格にも大きく影響します。
事件や事故の内容にもよりますが、一般的には周辺相場と比較して2~5割ほどの値下がりは避けられないでしょう。
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いわくつきの土地の売却方法
いわくつきの土地だとしても、売却方法は通常通りにおこなう場合が多く、仲介売却または不動産買取のいずれかを選択します。
ただし、事件や事故が発生した直後は悪い印象が強く、買主が見つかりにくいため、一定の期間を空けて売却するケースが多いです。
それでも土地の買主が見つからない場合は、いわくつきの土地を専門的に取り扱う買取業者に買取を依頼すると、素早い売却が期待できます。
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いわくつきの土地を売却するときの注意点と告知義務
いわくつきの土地を売却する場合は、瑕疵について買主に正確に伝える「告知義務」を遵守する必要があります。
不動産会社を栄養する場合は、売主が買主に対して直接的に告知するのではなく、仲介業者を通じて瑕疵の内容を告知することが一般的です。
告知義務を果たさなかった場合、買主から契約不適合責任を追及され、損害賠償や契約解除を請求される可能性があることを注意点として認識しておきましょう。
なお、告知義務が生じる心理的瑕疵の内容は、国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に記されています。
一例として、殺人・自殺・孤独死が発生した場合は告知が必須ですが、病死や自然死の場合は告知する義務がありません。
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まとめ
いわくつきの土地とは、自然死や事件・事故が発生した経歴を持つ土地のことで、売却価格が周辺相場と比較して2~5割ほど値下がりします。
売却方法に関しては、一般的な土地と変わりません。
いわくつきの土地を売却する際の注意点は、告知義務を遵守する必要があることで、殺人・自殺・孤独死が発生した場合は告知が必須です。
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