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共用部分の飛び降りでの告知義務は?資産価値や売れない場合の対応も解説

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共用部分の飛び降りでの告知義務は?資産価値や売れない場合の対応も解説

共用部分の飛び降りでの告知義務は?資産価値や売れない場合の対応も解説

マンションで飛び降り自殺が起きた場合、資産価値が下がり、売れないのではないかと不安になる方も多いでしょう。
共用部分か専有部分で起きたかによって、マンションの売却時に告知義務があるかどうかが異なります。
そこで本記事では、共用部分からの飛び降り自殺が起きた場合の告知義務や資産価値への影響、マンションが売れないときの対応などを解説いたします。

共用部分からの飛び降りが起きた場合の告知義務

物件に住む人の生活に影響を及ぼす不具合や問題点を瑕疵と呼び、売主は買主に必ず知らせなければなりません。
これを、告知義務と呼びます。
マンションには、各部屋にあたる専有部分と、廊下や階段などの共用部分があります。
共用部分で飛び降り自殺が起きたマンションの部屋を売却や賃貸する際には、告知義務はありません。
ただし、落下地点がマンションの専有部分だった場合、その落下した部屋は告知義務の対象となります。

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共用部分からの飛び降りが起きたマンションの資産価値への影響

マンションの専有部分で飛び降り自殺があった場合、該当する部屋の売却価格は、通常の相場よりも、20~30%程度安くなります。
共用部分で発生した場合は、告知義務の対象とならないため、通常の物件と同等の価格での売却も可能となり、資産価値への影響は少ないでしょう。
しかし、飛び降りた場所が売却予定の部屋から離れていた場合でも、直後の売却は難しくなる可能性が高いです。
「2か月前の自殺」のほうが「4年前の自殺」よりも印象に残りやすいため、一定期間は売却価格に影響を与えるおそれがあります。
売却を急いでいない場合は、少し時間を置いてから売り出すと良いでしょう。

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共用部分からの飛び降りが起きて売れないときの対応

飛び降りがあった物件を購入したいと考える方は少ないでしょうから、売れないときは値下げを検討しましょう。
近隣の相場よりも安ければ、購入に踏み切ってもらえるケースも少なくありません。
しかし、値下げしても必ず売れるわけではなく、場合によっては20~30%以上の値下げが必要になるため、注意が必要です。
また、すぐに売りたいわけではない場合は、時間を置くのも有効です。
ただし、毎年固定資産税が発生し、建物の経年劣化が進む点は考慮しておきましょう。
すぐに売却したい場合は、仲介ではなく買取を視野に入れてはいかがでしょうか。
買取は、一般消費者ではなく、不動産会社が直接物件を購入してくれます。
売れない場合は、買取も検討してみましょう。

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まとめ

住む人の生活に影響を及ぼす不具合や問題点を瑕疵と呼び、売主は買主に知らせる必要があります。
しかし、共用部分で飛び降りが起きたマンションを売却する際は、告知義務はありません。
通常の物件と同等の価格での売却も可能で、資産価値への影響は少ないですが、一定期間は売却価格に影響を与えるおそれがあります。
売れない場合は、買取を視野に入れてはいかがでしょうか。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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