不動産を売却する際には、売買活動をしますが、できるだけ多くの方に見てもらったほうが、良い条件で売れるでしょう。
そこで知っておきたいのがレインズですが、知らない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却の際に知っておいたほうが良い、レインズとは何かについて解説します。
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不動産売却で利用するレインズとは?
レインズとは「Real Estate Information Netwaork Sistem」の略で、不動産物件の情報を交換するためのネットワークシステムです。
全国に4つのレインズがあり、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営をおこなっています。
不動産会社には欠かせないこのネットワークは、加盟する会社が物件情報を確認するシステムになっており、一般の方はログインできません。
ただし、物件を売却するために媒介契約を交わした売主は、自身の売却物件のみ閲覧が可能になります。
もし、売却を依頼した業者が多くの顧客を持っていない場合、登録すれば他の不動産会社の顧客とのマッチングが期待できます。
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不動産売却する際のレインズを利用する流れ
レインズを利用する流れは、まず物件の査定を受けなければなりません。
不動産会社に売却希望を伝え、査定をしてもらいましょう。
不動産会社はレインズの登録状況や周辺相場をもとに調査をおこない、金額に折り合いがついたら媒介契約の締結です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約と専属専任媒介契約があるので、どの形式で契約するのかを決めなければいけません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約にはレインズへの登録義務がありますが、専属専任媒介契約の場合には媒介契約から5日以内、専任媒介契約の場合には7日以内に登録する必要があります。
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不動産売却時にレインズに登録義務のある媒介契約の種類
媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類です。
一般媒介契約は複数の業者に依頼可能な契約で、売主も自ら見つけた相手との売買活動ができるのですがレインズへの登録は任意となります。
専任媒介契約は重複して依頼はできませんが、自ら見つけた相手との売買活動、自己発見取引は可能です。
登録義務があり、登録期限は7日以内、2週間に1回以上の活動報告をしなければいけません。
専属専任媒介契約は、重ねての依頼も自己発見取引も不可です。
レインズへの登録義務があり、5日以内が登録期限となっています。
活動報告義務は1週間に1回以上です。
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まとめ
レインズとは、不動産情報を共有するネットワークシステムで不動産業者のみが閲覧可能です。
利用する流れは、業者に査定依頼し価格に納得したら媒介契約を結び掲載となります。
ただし媒介契約には種類があり、一般媒介契約には掲載義務がないので注意しましょう。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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