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マンション売却の手取り計算方法について!税金や特例についても解説

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マンション売却の手取り計算方法について!税金や特例についても解説

マンション売却の手取り計算方法について!税金や特例についても解説

マンションを売る際に、売却金額がそのまま手元に残るわけではありません。
どれくらいの手取りになるのかを把握しておかないと、資金繰りでトラブルが生じる可能性があるので注意しなければいけません。
ここでは、マンションを売った際の手取りの計算方法について解説します。
売却したあとに納める税金や、少なく抑える特例にも触れているので参考にしてください。

マンション売却の手取りの計算方法

マンションを売った際に、手取り金額がどれくらいになるのかが気になるポイントです。
売却の際には、手数料などの費用が必要になります。
またローンの残債なども考慮しておく必要もあるでしょう。
マンション売却の際には、仲介手数料や抵当権抹消手続きのための司法書士への報酬費用、住宅ローン一括返済のための手数料も必要です。
計算方法は、売却金額 - (手数料 + 税金 + そのほかの費用)で算出できますが、一般的に手取り金額は売却代金の3~5%少なくなると考えておきましょう。

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マンション売却で必要な税金やその他の費用について

マンションを売った際には、税金の支払い義務が生じる点も忘れてはいけません。
これは、売却の際に必要な費用のなかでも大きなウェイトを占めているのでしっかりと見積もっておきましょう。
必要なのは、印紙税や登録免許税・譲渡所得税にかかる税(所得税・住民税・復興特別所得税)です。
譲渡所得税は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用、そして特別控除額を引いて算出しますが、この際に利益が出た場合に課税されます。
また、手数料や税金以外にも引っ越し費用や証明書類発行費用などそのほかの費用も忘れないようにしましょう。

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マンション売却の際の税金を抑える特例

できれば、マンションを売った際に必要な税金を少なく抑えたいと考える方も多いでしょう。
マンション売却には、一定の条件を満たしていると使用できる特例がいくつかあるので、当てはまるのかをしっかりと確認しておくのが大切です。
まずひとつ目は「3000万円特別控除」です。
これは、譲渡所得から3000万円を控除できる制度で、利用したうえで譲渡所得が発生しなければ発生しません。
また、所有期間が10年を越えている居住用財産を譲渡した場合には軽減税率が利用できます。
この軽減税率特例は、3000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が発生した場合に利用可能です。
他にも、譲渡価格と取得価格によって課税の有無が決まる特定居住用財産の買い替え特例があります。
これは3000万円特別控除や軽減税率特例と併用不可なので覚えておきましょう。

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まとめ

マンション売却の際には手数料などが必要なため、売却金額より3~5%手取り金額が少なくなります。
なかでも税金は大きなウェイトを占めているので、どれくらいが必要なのかを計算して把握しておかなければいけません。
3000万円特別控除や軽減税率など、特例が適用できる場合もあるので該当するのかをしっかりと確認しましょう。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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