不動産を売却してから賃貸物件として借り受けるリースバックは、できる物件とできない物件があります。
リースバックできない理由が土地にある場合もあり、できる場合でもさまざまな点に注意が必要です。
今回は、リースバックできない物件の特徴とできない理由が土地にある場合、リースバックできる場合の注意点についてご紹介します。
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リースバックできない物件の特徴
リースバックできない物件の特徴として、売却しようとしているのが物件そのものではなく物件の共有持ち分である場合があります。
共有持ち分は自由に売買できる権利ではありますが、ほかの方も持っている権利である以上合意のないリースバックはできません。
また、建物に雨漏りやシロアリ被害など、大きな瑕疵がある場合もリースバックは難しいです。
さらに、建物が既存不適格物件であってもリースバックは利用できません。
現行の建築基準を満たしていない物件については、不動産会社に相談してみましょう。
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リースバックできない理由が土地にある場合
売却しようとしている物件が借地権によって建てられている場合、リースバックできない可能性があります。
土地の所有者の許可があればリースバックに回せる可能性があるため、一度相談してみましょう。
また、土地が市街化調整区域にあると、建て替えが難しいためリースバックを利用できません。
リースバックを利用するためには、物件の流動性が高い状態である必要があります。
ほかにも、その土地がリースバックを運営している会社の取り扱いエリア外の場合はサービスを利用できません。
会社のホームページなどを確認し、事前にどこからどこまでが取り扱いエリアなのかをチェックしておく必要があります。
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リースバックできる物件で注意したいこと
リースバックが可能な物件でも、あらかじめ家族や相続人になる予定の方には相談しておく必要があります。
不動産をリースバックに回すと所有権を手放すことになるため、相続財産ではなくなってしまうためです。
また、事業者への直接の売却になるため、相場価格よりも売却価格が2~4割ほど低くなります。
さらに、賃貸借契約には「定期借家契約」と「普通借家契約」があり、定期借家契約を選ぶと借りられる期間が限定されてしまうため注意が必要です。
基本的には、契約を更新しながら半永久的に住み続けられる普通借家契約を選ぶ必要があります。
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まとめ
個人の持っている共有持ち分や、瑕疵のある建物などはリースバックには使えません。
また、土地を自分で所有していない場合や市街化調整区域にある場合なども難しいです。
リースバックを利用できる場合でも、周囲にしっかり相談したうえで利用するようにしましょう。
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