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共有名義の不動産を売却したい!委任状が必要なケースもご紹介

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共有名義の不動産を売却したい!委任状が必要なケースもご紹介

共有名義の不動産を売却したい!委任状が必要なケースもご紹介

共有名義の不動産は、複数の名義人が所有している状態の不動産を指します。
共有名義の不動産を売却する際には、委任状が必要なケースもあり注意が必要です。
今回は、委任状とは何か、共有名義の不動産を売却するために委任状に記載すべきことや成年後見人についてご紹介します。

委任状とは

委任状とは、何らかの手続きをおこなう際に本人ではなく代理人を立てるときに作成し、代理人に渡す書類です。
本人が委任状を作成して渡すことにより、その申請や手続きが本人の意思によるものであることを証明します。
共有名義の不動産を売却する際に委任状が必要になるのは、共有者全員の代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きを行うケースです。
共有者が海外に住んでいるなど、契約時に立ち会えない状況にあるときに限り委任状による売却が認められます。
委任状は本人が自筆で作成する必要がありますが、怪我や病気で自分で書くのが難しい状態であれば代筆による作成も可能です。

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共有名義の不動産を売却するための委任状に記載すること

共有名義の不動産の売却を代表者に任せるための委任状には、委任者と受任者の名前を記載する必要があります。
そして、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任すること、該当の不動産の情報などを記載しなければなりません。
不動産の情報については、登記事項証明書を参考にすれば記載できます。
また、売却条件や委任状の有効期間を書いておき、本人の意思表示をしておくことが大切です。
代理人が行使できる権限について記載したうえで、最後に「以上」と書いておきましょう。
委任者の名前と所在を書けば、売却を任せるための委任状を作成できます。

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共有名義の不動産の売却に関わる成年後見人

共有者のなかに認知症の方がいると、委任状を作成してもらっても判断能力なしと見なされて委任状が無効になります。
そうなると、そのままでは共有名義の不動産を売却することはできません。
認知症の方がいる状態で不動産を売却するためには、成年後見人を立てて手続きの許可を得る必要があります。
一方で、成年後見制度は認知症になった方の財産や生活を守るための制度です。
法定後見制度を利用した成年後見人では、共有名義の不動産の売却が本人の財産を害すると判断されると家庭裁判所からの許可が降りない可能性があります。
また、一度立てた後見人は本人が死亡するまでその役割から降りられません。

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まとめ

共有名義の不動産を売却する際に、共有者の方が同席できない事情があれば委任状を作成して代表者に売却を任せられます。
委任状には、誰が誰に売却を任せるのか、どの不動産が対象なのかなどを記載しなければなりません。
共有者のなかに認知症の方がいるのであれば、成年後見人を立てて手続きをおこないましょう。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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