不動産売却では、所有権移転登記が必要です。
しかし、初めて売却をおこなう方にとっては、所有権移転登記がどのような手続きかわからないケースもあるでしょう。
そこで今回は、所有権移転登記を自分でおこなうのは可能か、自分でしやすいケースや主な流れをご紹介します。
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所有権移転登記を自分でおこなうのは可能か
所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転したときにおこなう手続きです。
法務局に所有権移転の申請を行い登記簿に登録する手続きは、特別な資格が不要であり場合によっては自身で申請することも可能です。
所有権移転登記の手続きを実際におこなう必要がある方は、登記権利者と登記義務者でしょう。
いわゆる、不動産の買主と売主は所有権移転登記をおこなう必要があります。
手続きを自分でおこなうと、司法書士に支払う報酬が省けるのがメリットになっているので、状況に合わせて検討してみると良いでしょう。
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所有権移転登記を自分でしやすいケースとは
所有権移転登記が緊急でない場合、不動産が1つのみなど手続きが簡単なケースでは、自分で手続きをおこなうことをおすすめします。
ただし、これは平日に時間が取れる場合に限るので注意が必要です。
法務局に出向く時間がない方や権利関係が複雑なケースでは、司法書士に手続きを依頼したほうが良いでしょう。
とくに相続後の登記は手続きが煩雑化しやすいため、自分でおこなうときは慎重に行動しなければなりません。
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所有権移転登記を自分でおこなうときの流れ
所有権移転登記をおこなう際には、事前に現状の登記内容を確認することが重要です。 そのためには「登記事項証明書」を取得する必要があります。
法務局の窓口で請求する他、郵送やオンライン申請も可能です。
所有権移転登記をおこなう際には、現状を把握した後、申請書や固定資産評価証明書、本人確認書類など必要書類を準備して法務局に提出します。
法務局による審査を受け、1~2週間後に登記完了証・登記識別情報通知書を取得するのが一連の流れとなっています。
これらは本人確認にも用いられる重要な書類であるため、大切に保管しておきましょう。
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まとめ
所有権移転登記は、司法書士に依頼せず自分でも申請可能です。
手続きが緊急でないときや不動産が1つのときは、自分でも申請がしやすくなっています。
所有権移転登記をおこなうときは、必要書類を準備して法務局に提出しなければなりません。
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