被相続人が生前住んでいた家を相続した場合、家のなかには遺品が残っていることがあります。
不動産を売却するためには遺品整理が必要ですが「誰がどうやってすればいいのかわからない」と悩む方もいるかもしれません。
そこで今回は、相続した不動産売却前に遺品整理が必要な理由と誰がおこなうのか、その方法について解説します。
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相続した不動産売却前に遺品整理が必要な理由
遺品整理は、不動産売却の有無に関わらず相続したらまずすると良いことのひとつです。
相続財産の調査を兼ねており、発見した内容によっては相続するか放棄するかの判断に影響を及ぼす場合もあります。
遺品整理により、不動産売却に必要な書類を見つける目的もあります。
また、残置物が残った状態では家の引き渡しができないため、売却を始める前に遺品整理をおこなう必要もあります。
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相続した不動産の遺品整理は誰がおこなうのか
不動産の遺品整理をおこなう責任があるのは、相続人です。
遺言が遺されていない場合、配偶者に加えて子どもと親、兄弟姉妹が優先順位に従い法定相続人になります。
遺言がある場合は、遺言内で指定された方が財産を受け継ぎ、遺品整理もおこないます。
相続人は、相続財産すべてを放棄する相続放棄の選択もできます。
相続放棄する場合は、遺品整理をしてはいけない点に注意が必要です。
一部であっても遺品の処分や消費などをおこなうと、自動的に相続を承諾したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
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相続した不動産の遺品整理の方法
時間や体力がない方は、遺品整理を専門業者に依頼するのがおすすめです。
遺品整理に特化したノウハウを持つ業者もしくは、空き家の残置物撤去業者に依頼するとスムーズな処理が可能です。
遺品整理後に売却を検討している場合は、依頼する不動産会社にお願いするのも一つの手です。
不動産会社が遺品整理や不用品回収サービスを提供しているケースや提携する業者を紹介してもらえるケースがあります。
相続した家を解体する場合は、解体業者に遺品の処分を依頼する方法も検討できます。
ただし、業者によって細かな物品の回収の可否が異なるため、事前確認しておくことが大切です。
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まとめ
相続した不動産売却前に遺品整理が必要な理由としては、相続財産の調査や残置物の撤去などが挙げられます。
不動産の遺品整理は、相続人がおこなう必要があります。
遺品整理の方法としては、専門業者への依頼や不動産会社への相談、解体業者への依頼などがおすすめの方法です。
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