熟年離婚後の生活などを考えるなかで、やはり気になるのは財産の分与についてでしょう。
財産分与とは原則2分の1に夫婦の共有財産を分けますが、スムーズに別れるためには、あらかじめ方法や選択肢を知っておくのが重要です。
今回は熟年離婚の財産分与方法や選択肢、持ち家はどうすれば良いのかを解説します。
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熟年離婚における財産分与とは?
熟年離婚における財産分与とは、一般的に結婚生活が20年以上の夫婦が離婚するときに、共有している財産を分け合う制度を指します。
対象は夫婦の共有財産であり、名義にも関わらず公平に分けなければなりません。
分与できるのは結婚後の預貯金や車、家財、不動産だけでなく、年金や退職金、保険の返戻金、夫婦で借りたローンが含まれます。
分与可能な年金は、70歳未満の会社員または公務員が加入者である第2号被保険者が支払う厚生年金のみが対象です。
夫または妻の財産は特有財産とみなし分与できません。
具体的には結婚前の貯金や購入したもの、相続した財産、個人的な借金などで、離婚を考えるうえできちんと把握しておく必要があります。
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熟年離婚で気になる財産分与の方法
財産は原則2分の1に分けられ、方法は清算的、扶養的、慰謝料的財産分与の3つの種類があります。
分与の割合は双方の合意により決められますが、調停や審判の申し立ての場合、期限が2年間なので注意が必要です。
つまり離婚成立後2年を過ぎると、相手の同意がなければ財産を受け取れません。
清算的財産分与は、ともに築いた財産を分割しますが、家や土地、預貯金などが対象です。
扶養的財産分与とは、離婚によりどちらかの生活が経済的に厳しくなる場合、強者が弱者を養うため、話し合いで決められた額を支払うものを指します。
慰謝料的財産分与はDVや不倫で精神的な苦痛を受けた被害者への慰謝料だけでなく、ペットなどの財産も請求可能です。
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熟年離婚において持ち家の財産分与にはどんな選択肢がある?
現金とは違い明確に分けられない持ち家を分与するときにもっとも効果的なのは、家の売却です。
持ち家を譲渡する選択肢もありますが、家をもらう側と評価額の半分をもらう側に分けるため、相手と揉める可能性が高くなります。
一方、売却ならば現金化して、半分に分けると問題は生じません。
しかしオーバーローンの場合、売却には条件があり、方法も限られるので注意が必要です。
もしも、ローンが残っており所有者と債務者が同じであれば、分与後も返済が続きます。
異なる場合、たとえ自分が家に住まなくても債務者は支払わなければなりません。
離婚を考えるうえで、住宅ローンの状況や売る時期に加え、価格を知っておくのが大切です。
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まとめ
熟年離婚で財産を分ける際に対象となるのは夫婦の共有財産であり、原則2分の1に分けられます。
方法は清算的、扶養的、慰謝料的財産分与の3つがあり、期限は2年間と決められているため、注意が必要です。
持ち家を分与する場合、譲渡や売却などの選択肢はありますが、住宅ローンが残っているのか、あらかじめ把握しておきましょう。
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株式会社BEAR.FRUIT メディア編集部
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