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不動産売却で委任状が必要なケースとは?書き方や注意点についても解説

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不動産売却で委任状が必要なケースとは?書き方や注意点についても解説

不動産売却をおこなう際に委任状が必要となるケースがありますが、どのような場合に必要になるのかを知らない方も少なくないでしょう。
しかし、知っておかなければ思いがけずトラブルにつながる可能性があるので注意しなければいけません。
ここでは不動産売却で委任状が必要なケースやその書き方、注意点について解説しているので参考にしてください。

不動産売却の際に委任状が必要なケースについて

不動産売却の際には、委任状が必要になるケースがあります。
委任状とは、代理人を選定し自分の代わりに第三者に手続きを「委任」するための書面です。
一般的に契約の際には双方立ち会いのもと契約がおこなわれますが、不動産が遠方にある場合や時間を作るのが困難なために契約に立ち会えないケースなどもあるでしょう。
このような場合には、委任状を用意しなければいけないので覚えておきましょう。
契約書類の収集にも求められるケースがあります。
また、夫婦の共有名義であったり相続した不動産の売却など、複数所有者の共有財産売却といった共有持分の場合にも必要となります。

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不動産売却の際に必要な委任状の書き方について

不動産売却の際に作成する委任状には、特定の形式は存在しません。
手書きでもパソコンでも問題ありませんが、書き方にはいくつか注意するべきポイントがありますので気を付けてください。
最初に、必ず記載しなければならない項目がいくつか存在します。
その中でも絶対に必要なのは、「委任者(売主)の住所・氏名・実印」「受任者(代理人)の住所・氏名・押印」「委任内容」「該当不動産の詳細」「委任日(委任状作成日)」です。
たとえパソコンで委任状を作成した場合でも、署名部分は必ず本人が自署する必要がありますのでご注意ください。
必要な項目以外にも、不動産の詳しい情報や代理人に任せる内容の詳細について記載することが大切です。
特に委任する範囲については具体的に明確化しておく必要があり、両者が納得したうえで内容を決定しましょう。

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不動産売却の際に必要な委任状作成の注意点

不動産売却の委任状を作る際には、いくつかの注意点に留意して作成しましょう。
委任状を作成する際には、代理人に与える権限の範囲を明確に定め、その具体的な内容を事前に決めておかないと、権限の曖昧さが原因でトラブルが発生する可能性があることに注意しましょう。
一切を委任したり白紙委任には注意が必要で、禁止事項を決めておくなど委任範囲を明確にしておきましょう。
捨て印を押印しないのも大切です。
捨て印は、書き損じやミスなどで契約内容に訂正をする際に用いられます。
委任状に捨て印が押されていると、代理人が委任内容を変更できてしまうので気を付けなければいけません。
押印する印鑑は実印であると決められてはいませんが、不動産に関するケースでは実印が用いられるのが一般的です。
相手方への信用の面でも、実印を用いて印鑑証明を添付するようにしましょう。

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まとめ

不動産売却の際に、契約に立ち会えない場合には委任状によって選任した代理人に契約などを依頼します。
委任状には書き方など決まった形式はありませんが、委任者の氏名や住所が必須事項でその際には自署による署名をおこないましょう。
委任の範囲を明確にし、捨て印は押さないなど注意点を押さえておくとトラブル回避につながります。
大分市で不動産売却するなら株式会社BEAR.FRUITにお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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